○あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年12月21日

規則第21号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 複写機等の事務用機器及び電子計算機等の情報処理用機器の借入れに関する契約

(2) ソフトウェアの借入れに関する契約

(3) 車両の借入れに関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 機械警備業務に関する契約

(2) 学校給食の配送業務に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める契約

3 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の管理、警備その他運営に関する契約

(2) 自動車の運行業務に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める契約

4 条例第2条第4号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器及び情報処理用機器の保守に関する契約

(2) 情報システムの保守及び運用に関する契約

(3) 廃棄物指定収集袋の製造及び管理業務に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める契約

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年12月21日 規則第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年12月21日 規則第21号