○あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年12月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 機械警備業務等の契約で、受託者が業務を履行するに当たって、機器等の導入に初期費用を必要とするもの

(3) 管理業務等の契約で、受託者が専門的知識、技術又は相当の経験を有する者を継続的に配置する必要があるもの

(4) 保守等の契約で、複数年度にわたり継続的な役務の提供を受ける必要があるもの又は翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがあるもの

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、5年を超える契約を締結することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

あきる野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年12月21日 条例第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年12月21日 条例第25号