○あきる野市後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱

平成22年3月25日

通達第7号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都後期高齢者医療広域連合とあきる野市との間における葬祭費の事務委託に関する規約により、あきる野市が受託した後期高齢者医療葬祭費の支給事務における必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 後期高齢者医療葬祭費は、あきる野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年あきる野市条例第2号)第3条に規定する被保険者が死亡したときに、当該被保険者の葬祭を行う者に対して支給する。

(支給金額)

第3条 支給金額は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第1条の2に規定されている額とする。

(支給の申請)

第4条 後期高齢者医療葬祭費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あきる野市後期高齢者医療葬祭費支給申請書(様式第1号)に葬祭執行の事実を証明する書類等を添付して、市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、支給しないことと決定したときは、あきる野市後期高齢者医療葬祭費支給申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(令3通達5・一部改正)

(支給)

第6条 市長は、前条第1項の規定により支給することと決定したときは、速やかに後期高齢者医療葬祭費を支払うものとする。

(支給の取消し)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により支給の決定を受けたときは、当該支給の決定を取り消すことができる。

(後期高齢者医療葬祭費の返還)

第8条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に後期高齢者医療葬祭費が支給されているときは、後期高齢者医療葬祭費を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(あきる野市後期高齢者葬祭費助成事業実施要綱の廃止)

2 あきる野市後期高齢者葬祭費助成事業実施要綱(平成20年あきる野市通達第26号)は、廃止する。

(あきる野市後期高齢者葬祭費助成事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱の施行前に死亡した被保険者に係る前項の規定による廃止前のあきる野市後期高齢者葬祭費助成事業実施要綱の規定に基づく葬祭費の助成の額、申請その他必要な手続については、なお従前の例による。

(平成28年通達第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年通達第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第5号)

(施行時期)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平29通達2・令3通達5・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平25通達30・全改、平28通達16・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平25通達30・全改、平28通達16・一部改正)

 略

あきる野市後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱

平成22年3月25日 通達第7号

(令和3年10月1日施行)