○東京都後期高齢者医療広域連合とあきる野市との間における葬祭費の事務委託に関する規約

平成22年3月31日

締結

(葬祭費の事務の委託)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)は、あきる野市(以下「乙」という。)に対し、あきる野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年あきる野市条例第2号)第3条に規定する被保険者の死亡に関して、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第1条の2に規定する葬祭費に関する事務(以下「葬祭費事務」という。)を委託する。

(委託事務の管理及び執行)

第2条 葬祭費事務の管理及び執行については、広域連合条例、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年東京都後期高齢者医療広域連合規則第6号)(以下「広域連合条例等」という。)に定めるところによるものとする。

2 前項に定めるもののほか、葬祭費事務の管理及び執行に関し必要な事項は、乙が別に定めることができる。

(委託事務に関する経費の支弁)

第3条 葬祭費事務の委託に要する経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。

(広域連合条例等改正等の場合の措置)

第4条 甲が、葬祭費事務の委託について適用される広域連合条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、甲はあらかじめその旨を乙に通知しなければならない。

2 乙が、第2条第2項の規定に基づき葬祭費事務の委託についての定めを制定し、又は改廃しようとする場合においては、乙はあらかじめその旨を甲に通知しなければならない。

(事務の調整)

第5条 この規約に定めるもののほか、葬祭費事務の委託に関し必要な事項又は疑義が生じたときは、甲及び乙が協議して別に定める。

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

東京都後期高齢者医療広域連合とあきる野市との間における葬祭費の事務委託に関する規約

平成22年3月31日 種別なし

(平成22年4月1日施行)