○あきる野市住民票の写し等及び戸籍の附票の写し並びに除票の写し等及び戸籍の附票の除票の写しの交付に関する事務取扱規則

平成20年4月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)及び戸籍の附票の写し並びに除票の写し又は除票記載事項証明書(以下「除票の写し等」という。)及び戸籍の附票の除票の写しの交付に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則24・一部改正)

(本人等の請求)

第2条 法第12条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者は住民票の写し等の交付請求書・申出書(様式第1号)に、法第20条第1項の規定により戸籍の附票の写しの交付を請求する者は戸籍等の交付請求書・申出書(様式第2号)に法第12条第2項各号に掲げる事項を記載し、市長に請求しなければならない。ただし、あきる野市多機能端末機による証明書等の交付に関する規則(平成30年あきる野市規則第11号)第6条第1項の規定による方法により住民票の写しの交付を請求する者については、この限りでない。

2 現に請求の任に当たっている者が法定代理人の場合にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、あきる野市で管理する戸籍簿で法定代理人であることが確認できる場合は、この限りでない。

3 現に請求の任に当たっている者が任意代理人又は使者の場合にあっては、請求をする者の自署又は記名押印のある委任状等を提出しなければならない。

4 市長は、現に請求の任に当たっている者が前2項の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、代理人又は使者であることを確約する旨を記載した書類を提出させるものとする。

5 郵便等で第1項の規定により請求する場合において、現に請求の任に当たっている者が請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所を書面にて明らかにしなければならない。

(平30規則12・令3規則22・一部改正)

(国又は地方公共団体の機関の請求)

第3条 国又は地方公共団体の機関が法第12条の2第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する場合又は法第20条第2項の規定により戸籍の附票の写しの交付を請求する場合は、法第12条の2第2項各号に掲げる事項を明らかにした公文書を市長に提出しなければならない。

(本人等以外の者の申出)

第4条 市長は、法第12条の3第1項又は第2項に規定する者から住民票の写し等の交付の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、住民票の写しで基礎証明事項のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものを交付することができる。

2 現に申出の任に当たっている者が前項の申出をする場合は、法第12条の3第4項各号に掲げる事項を住民票の写し等の交付請求書・申出書に記載しなければならない。この場合において、市長は必要と認めるときは、法第12条の3第4項第4号の事項を証する書類の提示又は提出を求めることができる。

3 市長は、法第20条第3項又は第4項に規定する者から戸籍の附票の写しの交付の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

4 現に申出の任に当たっている者が前項の申出をする場合は、法第20条第5項において読み替えて準用する法第12条の3第4項各号に掲げる事項を戸籍等の交付請求書・申出書に記載しなければならない。

5 第2項及び前項の申出の場合にあって、現に申出の任に当たっている者が法人の場合は、法人の代表者印を押印しなければならない。

6 郵便等で第1項又は第3項の規定により申出をする場合において、現に申出の任に当たっている者が申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所を書面にて明らかにしなければならない。

7 法第12条の3第1項第3号及び第20条第3項第3号に規定する正当な理由がある者については、次に掲げるものとする。

(1) 公共用地の取得のために関係人の住民票の写し等又は戸籍の附票の写しを必要とする特殊法人等

(2) 公益性の観点からその成果を社会に還元するために、疫学上の統計データを得る目的で、一定期間にわたり本人承諾の下で追跡調査する必要がある学術研究等を目的とする機関

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

8 現に申出の任に当たっている者が法定代理人の場合又は任意代理人若しくは使者の場合は、第2条第2項第3項及び第4項の規定を準用する。

(平30規則12・令3規則22・令3規則24・一部改正)

(請求等に応じない場合)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該請求等に応じないものとする。

(1) 住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の請求等が不当な目的によることが明らかなとき。

(2) 天災等により住民基本台帳又は戸籍簿が亡失し、又は毀損したとき。

(3) 住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の請求等をする者が手数料を納付しないとき。ただし、第3条の規定による請求を除く。

(5) 保存期間経過後の住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の請求等があったとき。

(6) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)並びにあきる野市ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱規則(平成20年あきる野市規則第18号)の規定により支援を認定した者に係る住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の請求等がされた場合において、当該支援を認定した者の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が請求等に応じることが適当でないと認めるとき。

(平25規則5・平25規則29・平30規則12・一部改正)

(郵便等による請求等)

第6条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付の請求等があった場合においては、原則として第2条から前条までの規定に準じて取り扱うものとする。ただし、請求等の受付時に交付手数料及び返送に要する費用等が同封されているものに限る。

2 電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会については、原則として応じないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める届出書の内容確認について他の区市町村長からの照会であるとき。

(2) 法第37条に規定する行政機関からの照会であるとき。

(除票の写し等及び戸籍の附票の除票の写しの請求等)

第7条 法第15条の4第1項の規定により除票の写し等の交付を請求する者は住民票の写し等の交付請求書・申出書に、法第21条の3第1項の規定により戸籍の附票の除票の写しの交付を請求する者は戸籍等の交付請求書・申出書に法第15条の4第5項及び第21条の3第5項において読み替えて準用する法第12条第2項各号に掲げる事項を記載し、市長に請求しなければならない。

2 国又は地方公共団体の機関が法第15条の4第2項の規定により除票の写し等の交付を請求する場合又は法第21条の3第2項の規定により戸籍の附票の除票の写しの交付を請求する場合は、法第15条の4第5項及び第21条の3第5項において読み替えて準用する法第12条の2第2項各号に掲げる事項を明らかにした公文書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、法第15条の4第3項又は第4項に規定する者から除票の写し等の交付の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、除票の写しで除票基礎証明事項のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものを交付することができる。

4 現に申出の任に当たっている者が前項の申出をする場合は、法第15条の4第5項において読み替えて準用する法第12条の3第4項各号に掲げる事項を住民票の写し等の交付請求書・申出書に記載しなければならない。この場合において、市長は必要と認めるときは、法第15条の4第5項において読み替えて準用する法第12条の3第4項第4号の事項を証する書類の提示又は提出を求めることができる。

5 市長は、法第21条の3第3項又は第4項に規定する者から戸籍の附票の除票の写しの交付の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。

6 現に申出の任に当たっている者が前項の申出をする場合は、法第21条の3第5項において読み替えて準用する法第12条の3第4項各号に掲げる事項を戸籍等の交付請求書・申出書に記載しなければならない。

7 法第15条の4第3項第3号及び第21条の3第3項第3号に規定する正当な理由がある者については、次に掲げるものとする。

(1) 公共用地の取得のために関係人の除票の写し等又は戸籍の附票の除票の写しを必要とする特殊法人等

(2) 公益性の観点からその成果を社会に還元するために、疫学上の統計データを得る目的で、一定期間にわたり本人承諾の下で追跡調査する必要がある学術研究等を目的とする機関

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

8 第2条第2項から第5項まで、第4条第5項第6項及び第8項第5条並びに第6条の規定は、除票の写し等及び戸籍の附票の除票の写しの請求等について準用する。

(令3規則24・全改)

(請求者等の本人確認)

第8条 第2条から前条までの規定に基づく請求等については、あきる野市戸籍事務、住民基本台帳事務等に係る本人確認事務取扱規則の規定に基づき請求者等の本人確認を行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付に関する事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第17条 この規則の施行の際現にある第17条の規定による改正前のあきる野市住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付に関する事務取扱規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あきる野市役所連絡所設置規則の一部改正)

2 あきる野市役所連絡所設置規則(平成7年あきる野市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(あきる野市戸籍事務、住民基本台帳事務等に係る本人確認事務取扱規則の一部改正)

3 あきる野市戸籍事務、住民基本台帳事務等に係る本人確認事務取扱規則(平成20年あきる野市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(あきる野市多機能端末機による証明書等の交付に関する規則の一部改正)

4 あきる野市多機能端末機による証明書等の交付に関する規則(平成30年あきる野市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(令和6年3月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条、第4条関係)

(平27規則32・全改、令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第2条、第4条関係)

(平25規則5・平27規則32・平31規則7・令3規則22・令6規則4・一部改正)

 略

あきる野市住民票の写し等及び戸籍の附票の写し並びに除票の写し等及び戸籍の附票の除票の写し…

平成20年4月24日 規則第17号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成20年4月24日 規則第17号
平成25年3月26日 規則第5号
平成25年12月20日 規則第29号
平成27年12月21日 規則第32号
平成30年6月25日 規則第12号
平成31年3月19日 規則第7号
令和3年9月30日 規則第22号
令和3年11月15日 規則第24号
令和6年2月21日 規則第4号