○あきる野市ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱規則
平成20年4月24日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力をいう。以下同じ。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)又はこれらに準ずる行為の被害に係る支援を申し出た者(以下「申出者」という。)のうち、支援の必要性が確認されたもの(以下「支援措置対象者」という。)の申出の相手となる者(以下「相手方」という。)が住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)又は除票の写し若しくは除票記載事項証明書(以下「除票の写し等」という。)の交付並びに戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付の制度を不当に利用して支援措置対象者の住所を探索することを防止し、もって支援措置対象者の保護を図ることを目的とする。
(平25規則6・全改、平25規則29・平29規則8・令3規則25・令6規則3・一部改正)
(支援措置対象者)
第2条 支援措置対象者は、次に掲げるいずれにも該当する者又はその者と同一の住所を有する者とする。
(1) 市内に住所又は本籍を有する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア ストーカー規制法第7条第1項の規定により警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)がストーカー行為等の被害に係る援助の申出を相当と認める者
イ ドメスティック・バイオレンスに関する相談、援助又は保護の申出を配偶者暴力防止法第3条(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する配偶者暴力相談支援センターの長(以下「支援センターの長」という。)が相当と認める者
ウ 配偶者暴力防止法第8条の2(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により警察本部長等がドメスティック・バイオレンスによる被害に係る援助の申出を相当と認める者
エ 配偶者暴力防止法第10条(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護命令が発せられた被害者
オ 児童虐待を受けた児童(以下「児童虐待被害者」という。)であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあると児童相談所長が認めるもの
(平25規則6・平25規則29・平29規則8・令6規則3・一部改正)
(支援の内容等)
第3条 前条に規定する支援措置対象者に対する支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する台帳から支援措置対象者に係る記載の削除をすること。
(2) 支援措置対象者に係る住民票の写し等、除票の写し等、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付請求があった場合は、次に掲げる措置を行う。
ア 相手方からの請求については、不当な目的があるものとして拒否するものとする。ただし、請求に特別の必要があると認められる場合には、交付する必要がある機関等から交付請求を受けるものとする。
イ 支援措置対象者及び相手方以外からの請求については、あきる野市戸籍事務、住民基本台帳事務等に係る本人確認事務取扱規則(平成20年あきる野市規則第19号。以下「本人確認規則」という。)の規定により厳格な審査を行い、偽りその他不正な請求でないことを確認するものとする。
2 支援措置対象者は、自己の住民票の写し等、除票の写し等、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しを交付請求する場合は、代理人又は郵便等による交付請求は行わないものとし、自ら申出を行った窓口に出向き、本人確認規則の規定に基づき本人確認を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、支援措置対象者が児童虐待被害者又はこれに準ずる者で特別の理由がある場合には、必要な措置を講じた上で代理人からの交付請求を認めるものとする。
(平25規則6・令3規則25・令6規則3・一部改正)
(支援の申出)
第4条 申出者は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「支援措置申出書」という。)により市長に申し出なければならない。この場合において、申出者が他の区市町村における支援を併せて希望するときは、その旨を支援措置申出書に記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童虐待被害者又はこれに準ずる者については、法定代理人のほか、児童相談所長、申出者の監護に当たる児童福祉施設の長、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4に規定する里親又はこれらに準ずる者(以下これらを「児童相談所長等」という。)を当該申出者の代理人として取り扱うことができる。この場合において、市長は、児童相談所長等(これらの職員を含む。)の出頭を求め、当該申出者の監護等をしている事実を確認するに足る書類等を提示させるものとする。
(平25規則6・平29規則8・令6規則3・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(平25規則6・令6規則3・一部改正)
(他の区市町村長との連携)
第7条 市長は、前条第2項の規定により支援措置対象者として認定した者が他の区市町村における支援を併せて希望していた場合は、当該支援措置対象者の支援措置申出書の写しを当該区市町村長に送付しなければならない。
2 市長は、他の区市町村長が支援措置を認定した者の支援措置申出書の写しの送付を受けたときは、当該区市町村長を経由して、この規則に基づく申出がなされたものとして取り扱うものとする。この場合において、前条第1項の規定による確認を当該区市町村長が実施していたことが認められるときは、確認を省略することができる。
(令4規則16・令6規則3・一部改正)
(支援期間)
第8条 支援を行う期間(以下「支援期間」という。)は、支援を認定した日から起算して1年とする。
2 市長は、支援措置対象者の申出により支援期間を延長することができる。
3 前項の申出は、支援期間終了日の1月前から行うことができる。
4 第4条の規定は、支援期間延長の申出について準用する。
(令6規則3・一部改正)
(変更の申出)
第9条 支援措置対象者は、支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは、支援措置申出書により申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合において、当該支援措置対象者の支援措置申出書の写しを他の区市町村長に送付していたときは、当該変更事項について当該区市町村長に連絡するものとする。
(令6規則3・一部改正)
(支援の終了)
第10条 市長は、次に掲げるいずれかに該当するときは、支援を終了するものとする。
(1) 支援措置対象者から支援解除届(様式第4号)による解除の申出があったとき。
(2) 支援期間終了日までに支援期間延長の申出がなかったとき。
(3) その他支援の必要がなくなったと市長が認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により支援を終了した場合において、当該支援措置対象者の支援措置申出書の写しを他の区市町村長に送付していたときは、支援を終了した旨をその理由を付して、当該区市町村長に通知するものとする。
(令6規則3・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあきる野市ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(平成15年あきる野市通達第36号)の規定によりなされている支援その他の行為については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この規則の施行の際現にある第18条の規定による改正前のあきる野市ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中あきる野市ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱規則第4条第2項の改正規定 平成29年4月1日
(2) 第2条及び次項の規定 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成29年6月14日)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令6規則7・全改)
略
様式第2号(第6条関係)
(令3規則25・令6規則3・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(令6規則3・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
(平27規則32・令3規則22・令6規則3・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(令3規則25・令6規則3・一部改正)
略