○あきる野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成19年12月21日

規則第34号

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により条例第3条の規定の適用を受けない建築物について、条例第12条第1項の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により条例第3条(次条の場合には条例第4条第1項第1号)の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き当該規定(当該規定が改正された場合には、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項、法第53条、条例第4条第1項第1号及び条例第5条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により条例第3条の規定の適用を受けない建築物について、条例第12条第1項の規定により規則で定める移転の範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 移転が同一敷地内におけるものであること。

(2) 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと市長が認めるものであること。

3 法第3条第2項の規定により条例第3条の規定の適用を受けない建築物について、条例第12条第1項の規定により規則で定める大規模の修繕又は大規模の模様替の範囲は、当該建築物の用途の変更を伴わないこれらの修繕又は模様替の全てとする。

(平28規則6・一部改正)

(既存の建築物に対する容積率の制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により条例第4条第1項第1号の規定の適用を受けない建築物について条例第12条第1項の規定により規則で定める増築及び改築の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に条例第4条第2項各号に規定する施設(以下「第2項施設」という。)の用途に供するものであること。

(2) 増築前における第2項施設の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における第2項施設の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における第2項施設の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の第2項施設に定める割合(改築の場合において、基準時における第2項施設の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の第2項施設に定める割合を超えているときは、基準時における第2項施設の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

2 法第3条第2項の規定により条例第4条第1項第1号の規定の適用を受けない建築物について条例第12条第1項の規定により規則で定める大規模の修繕又は大規模の模様替の範囲は、当該修繕又は模様替の全てとする。

(平25規則16・平28規則6・一部改正)

(既存の建築物に対する建蔽率の制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により条例第5条の規定の適用を受けない建築物について条例第12条第1項の規定により規則で定める大規模の修繕又は大規模の模様替の範囲は、当該修繕又は模様替の全てとする。

(平28規則6・平29規則19・一部改正)

(既存の建築物に対する壁面の位置の制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により条例第7条の規定の適用を受けない建築物について条例第12条第1項の規定により規則で定める大規模の修繕又は大規模の模様替の範囲は、当該修繕又は模様替の全てとする。

2 法第3条第2項の規定により条例第7条の規定の適用を受けない建築物について、条例第12条第1項の規定により規則で定める移転の範囲は、第2条第2項各号のいずれかに該当することとする。

(平28規則6・一部改正)

(特例許可申請)

第6条 条例第11条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、特例許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)を交付する。

(平28規則6・一部改正)

(建築主の変更届)

第7条 特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(様式第3号)に市長が必要と認める図書各2通を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の許可通知書を併せて添えなければならない。

(申請の取下届)

第8条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げようとする者は、許可申請取下届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

(平25規則16・平28規則6・平29規則19・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成19年12月21日 規則第34号

(令和3年10月1日施行)