○あきる野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成19年12月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(用途の制限)

第3条 地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において、当該地区整備計画区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「計画地区」という。)とする。)における建築物の用途の制限は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げるところによる。

(容積率の最高限度又は最低限度)

第4条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 建築物の容積率の最高限度は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウの最高限度の欄に掲げる数値以下でなければならない。

(2) 建築物の容積率の最低限度は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウの最低限度の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項第1号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次の各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として算入しない。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分 5分の1

(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分 50分の1

(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分 50分の1

(4) 自家発電設備を設ける部分 100分の1

(5) 貯水槽を設ける部分 100分の1

3 第1項第1号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分の床面積は、算入しない。

(平25条例18・平27条例13・一部改正)

(建蔽率の最高限度)

第5条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平29条例17・一部改正)

(敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

3 第1項の規定は、同項の規定の施行の日又は適用の日以後、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

4 第1項の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項に規定する仮換地を指定する場合であって、その効力発生の日(以下「仮換地指定日」という。)の前日において現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しているもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなる土地の仮換地が、同項の規定に適合しないものであるときは、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、仮換地指定日以後に同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表カの外壁等の面からの距離の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分がそれぞれ別表第2カの適用除外の建築物等の欄に掲げるものに該当する場合においては、当該建築物又は建築物の部分には、適用しない。

(平27条例13・平28条例6・一部改正)

(垣又は柵の構造の制限)

第8条 垣又は柵(門柱その他これらに類するものを除く。)の構造は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表キ欄に掲げるものとしなければならない。

(平25条例18・一部改正)

(高さの最高限度)

第9条 建築物等の高さに最高限度を定める場合において、当該建築物等の高さは、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ク欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平28条例6・追加)

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が当該地区整備計画区域の内外にわたる場合における第3条又は第6条第1項の規定の適用については、当該敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときには、当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第3条及び第6条第1項の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る規定を適用する。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、第4条第1項第1号又は第5条の規定による制限を、それぞれ法第52条第1項の規定による容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建蔽率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を適用する。

4 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第4条第1項第2号の規定による建築物の容積率の最低限度の数値は、別表第2ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウの最低限度の欄に掲げる数値にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計とする。

5 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における前2条の規定の適用については、当該建築物の部分又は当該敷地の部分について、当該敷地の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(平27条例13・一部改正、平28条例6・旧第9条繰下、平29条例17・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長がこの条例の各規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該各規定は、適用しない。

(平28条例6・旧第10条繰下)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定により、第3条第4条第1項第1号第5条又は第7条の規定の適用を受けない建築物について、規則で定める範囲内において増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定にかかわらず、第3条第4条第1項第1号第5条又は第7条の規定は、適用しない。

2 法第3条第2項の規定により、第4条第1項第2号の規定の適用を受けない建築物については、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項第2号の規定は、適用しない。

(平28条例6・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例6・旧第12条繰下)

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項第5条又は第7条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平28条例6・旧第13条繰下)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平25条例18・平27条例13・平28条例6・令3条例3・一部改正)

番号

区域

1

昭和59年9月五日市町告示第44号に定める秋多都市計画地区計画小峰・留原地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「小峰・留原地区地区整備計画区域」という。)

2

昭和61年12月秋川市告示第75号に定める秋多都市計画地区計画秋川駅北口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「秋川駅北口地区地区整備計画区域」という。)

3

平成2年3月秋川市告示第14号に定める秋多都市計画地区計画森山下地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「森山下地区地区整備計画区域」という。)

4

平成6年4月秋川市告示第28号に定める秋多都市計画地区計画雨間地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「雨間地区地区整備計画区域」という。)

5

平成6年4月五日市町告示第26号に定める秋多都市計画地区計画武蔵五日市駅前地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「武蔵五日市駅前地区地区整備計画区域」という。)

6

平成6年10月秋川市告示第57号に定める秋多都市計画地区計画二宮地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「二宮地区地区整備計画区域」という。)

7

平成8年10月あきる野市告示第71号に定める秋多都市計画地区計画原小宮地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「原小宮地区地区整備計画区域」という。)

8

平成24年12月あきる野市告示第140号に定める秋多都市計画地区計画南小宮地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「南小宮地区地区整備計画区域」という。)

9

令和2年12月あきる野市告示第172号に定める秋多都市計画地区計画武蔵引田駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「武蔵引田駅周辺地区地区整備計画区域」という。)

10

平成28年3月あきる野市告示第25号に定める秋多都市計画地区計画初雁地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「初雁地区地区整備計画区域」という。)

別表第2(第3条―第10条関係)

(平25条例18・平27条例13・平28条例6・平29条例17・令3条例3・一部改正)

1 小峰・留原地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築物の用途の制限

建築物の容積率

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

垣又は柵の構造の制限

最高限度

最低限度

外壁等の面からの距離

適用除外の建築物等

住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 住宅

2 共同住宅

3 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定するもの

4 診療所

5 前各号の建築物に附属するもの

120平方メートル

敷地境界線(道路境界線及び隣地境界線)までの距離0.5メートル

附属建築物

1 生垣

2 フェンス

3 コンクリートブロック、石積等で高さ1メートル以下のもの

工業地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 精密機器・機械器具の製造、自動車板金・修理、鉄工、製材、建設業その他これらに類する工場

2 倉庫

3 前2号の建築物に附属するもの

10分の15

10分の5

500平方メートル

敷地境界線(道路境界線及び隣地境界線)までの距離2メートル

1 生垣

2 フェンス

2 秋川駅北口地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築物の用途の制限

建築物の容積率

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

垣又は柵の構造の制限

最高限度

最低限度

外壁等の面からの距離

適用除外の建築物等

商業専用地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 法別表第2(い)項第1号から第3号までに掲げる建築物

2 老人ホームその他これに類するもの

3 法別表第2(に)項第2号、第5号及び第6号に掲げる建築物

4 法別表第2(へ)項第4号、第5号及び(と)項第4号に掲げる建築物

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する店舗型性風俗特殊営業に供する建築物

10分の10

500平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル

道路の路面の中心から高さ2.5メートルを超える範囲にある建築物の部分

駅前地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 1階又は地下1階のうち、その床面の高さが当該敷地が接する道路の路面の中心の高さに最も近い階の部分を、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームその他これに類するものの用に供する建築物

2 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームその他これに類するものの用に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの

3 法別表第2(に)項第2号、第5号及び第6号に掲げる建築物

4 法別表第2(へ)項第4号、第5号及び(と)項第4号に掲げる建築物

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する店舗型性風俗特殊営業に供する建築物

10分の10

100平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル

道路の路面の中心から高さ2.5メートルを超える範囲にある建築物の部分

沿道市街地地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 計画図に定める道路に接する敷地における建築物で、計画図に定める道路に面する1階又は地下1階のうち、その床面の高さが計画図に定める道路の路面の中心の高さに最も近い階の部分を、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームその他これに類するものの用に供する建築物

2 法別表第2(に)項第5号及び第6号に掲げる建築物

110平方メートル

低中層住宅地区

120平方メートル

1 生垣

2 透視可能で開放的なフェンス等(住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿においては、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの)

低層住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物

120平方メートル

1 生垣

2 透視可能で開放的なフェンス等(住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿においては、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの)

3 森山下地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築物の用途の制限

建築物の容積率

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

垣又は柵の構造の制限

最高限度

最低限度

外壁等の面からの距離

適用除外の建築物等

住宅地区(A)

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 住宅

2 住宅で診療所の用途を兼ねるもの(入院施設のあるものを除く。)

3 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令第130条の3に規定するもの

4 共同住宅、寄宿舎又は下宿

5 都市計画道路秋3・3・4号線に接する敷地における建築物で次に掲げるもの

① 保育園、託児所又は幼稚園

② 巡査派出所、公衆電話所又は郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設

③ 2階以下の部分が事務所、銀行、飲食店、物品販売業又はマーケットの用に供するもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えないもの

6 前各号の建築物に附属するもの

130平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル、隣地境界線までの距離0.5メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等で、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの

住宅地区(B)

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 住宅

2 住宅で診療所の用途を兼ねるもの(入院施設のあるものを除く。)

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 前3号の建築物に附属するもの

130平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル、隣地境界線までの距離0.5メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等で、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの

4 雨間地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築物の用途の制限

建築物の容積率

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

垣又は柵の構造の制限

最高限度

最低限度

外壁等の面からの距離

適用除外の建築物等

沿道市街地地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 長屋及び共同住宅で各住戸の専用面積が29平方メートル未満のもの

2 倉庫(その他の建築物に附属するものを除く。)

110平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル

1 道路の路面の中心から高さ2.5メートルを超える範囲にある建築物の部分

2 外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

① 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

② 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

③ 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等で、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの

共同住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 共同住宅で各住戸の専用面積が29平方メートル以上のもの

2 前号の建築物に附属するもの

10分の10

200平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル、隣地境界線までの距離0.5メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等で、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの

低層住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 長屋で住戸の数が3以上のもの

2 共同住宅で住戸の数が5以上のもの

120平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル、隣地境界線までの距離0.5メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等で、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの

低層住宅専用地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 共同住宅で住戸の数が5未満のもの

3 住宅で診療所の用途を兼ねるもの(入院施設のあるものを除く。)

4 前3号の建築物に附属するもの

120平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル、隣地境界線までの距離0.5メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等で、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの

5 武蔵五日市駅前地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築物の用途の制限

建築物の容積率

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

垣又は柵の構造の制限

最高限度

最低限度

外壁等の面からの距離

適用除外の建築物等

駅前地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 公会堂

2 法第48条の許可を受けたもの

3 店舗又は事務所

4 店舗併用住宅又は共同住宅

5 診療所又は巡査派出所

500平方メートル

当該敷地が接する道路(秋3・3・3号線、秋3・5・2号線及び駅前広場に限る。)の境界線までの距離2メートル

道路の路面の中心から高さ2.5メートルを超える範囲にある建築物の部分

駅施設地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 店舗又は事務所

2 倉庫

3 鉄道施設

4 自動車車庫

150平方メートル

駅東地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 自動車教習所

2 畜舎

130平方メートル

駅北口地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 店舗又は事務所

2 共同住宅

3 公民館又は集会所

4 高齢者福祉施設その他これに類するもの

300平方メートル

6 二宮地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築物の用途の制限

建築物の容積率

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

垣又は柵の構造の制限

最高限度

最低限度

外壁等の面からの距離

適用除外の建築物等

南通り地区

120平方メートル

当該敷地が接する道路(住区道路1及び住区道路2に限る。)の境界線までの距離1.5メートル

1 生垣

2 透視可能なフェンス等で、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの

7 原小宮地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築物の用途の制限

建築物の容積率

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

垣又は柵の構造の制限

最高限度

最低限度

外壁等の面からの距離

適用除外の建築物等

低層住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 長屋で住戸の数が3以上のもの

2 共同住宅で住戸の数が5以上のもの

3 寄宿舎又は下宿

4 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

120平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル、隣地境界線までの距離0.6メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等で、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの

住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 長屋で住戸の数が3以上のもの

2 共同住宅で住戸の数が5以上のもの

3 寄宿舎又は下宿

120平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル、隣地境界線までの距離0.6メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等で、敷地地盤面からの高さが1.2メートル以下のもの

沿道地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 長屋及び共同住宅で各住戸の専有面積が29平方メートル未満のもの

2 寄宿舎又は下宿

110平方メートル

当該敷地が接する道路境界線までの距離1メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

8 南小宮地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築物の用途の制限

建築物の容積率

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

垣又は柵の構造の制限

最高限度

最低限度

外壁等の面からの距離

適用除外の建築物等

住宅地区A

住宅地区B

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 公営住宅

2 前号の建築物に附属するもの

福祉施設地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 学童保育に供する施設

2 建築基準法施行令第130条の4第2号に掲げる建築物

3 前2号の建築物に附属するもの

教育施設地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 小学校及び中学校

2 児童厚生施設

3 学童保育に供する施設

4 前3号の建築物に附属するもの

9 武蔵引田駅周辺地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築物の用途の制限

建築物の容積率

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

垣又は柵の構造の制限

建築物等の高さの最高限度

最高限度

最低限度

外壁等の面からの距離

適用除外の建築物等

区域の特性に応じた最高限度

公共施設の整備状況に応じた最高限度

医療福祉地区

120平方メートル

産業地区A

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 事務所

2 研究所

3 工場

4 市長が公益上必要と認める建築物

5 前各号の建築物に附属するもの

1,000平方メートル

産業地区B

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 事務所

2 研究所

3 倉庫業を営む倉庫

4 工場

5 市長が公益上必要と認める建築物

6 前各号の建築物に附属するもの

10分の20

10分の8

1,000平方メートル

当該敷地が接する道路の境界線までの距離2メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

25メートル

商業地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 1階又は地下1階のうち、その床面の高さが当該敷地が接する道路の路面の中心の高さに最も近い階の部分を、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームその他これに類するものの用に供する建築物

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 自動車教習所

4 倉庫業を営む倉庫

5 畜舎(ペットショップを除く。)

10分の30

10分の8

200平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

当該敷地が接する道路の境界線までの距離1メートル、高さ10メートルを超える部分の道路(秋3・4・18号線及び駅前広場に限る。)の境界線までの距離3メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

住宅複合地区A

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 1階又は地下1階のうち、その床面の高さが当該敷地が接する道路の路面の中心の高さに最も近い階の部分を、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームその他これに類するものの用に供する建築物

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 自動車教習所

4 畜舎(ペットショップを除く。)

10分の20

10分の8

500平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

当該敷地が接する道路の境界線までの距離1メートル、高さ10メートルを超える部分の道路(秋3・4・18号線に限る。)の境界線までの距離3メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

15メートル

住宅複合地区B

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 倉庫

2 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

10分の20

10分の8

120平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

当該敷地が接する道路の境界線までの距離1メートル、高さ10メートルを超える部分の道路(秋3・4・18号線に限る。)の境界線までの距離3メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

15メートル

住宅地区A

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

4 2階以下の部分が店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの

5 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

7 公衆浴場

8 診療所

9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

10 市長が公益上必要と認めるもの

11 前各号の建築物に附属するもの

10分の10

10分の8

10分の5

120平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

当該敷地が接する道路の境界線及び隣地境界線までの距離0.5メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等(敷地地盤面からの高さが0.6メートル以下の基礎を含む。)で、敷地地盤面から高さが1.2メートル以下のもの

10メートル

住宅地区B

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

4 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 公衆浴場

7 診療所

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

9 市長が公益上必要と認めるもの

10 前各号の建築物に附属するもの

10分の10

10分の8

120平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

当該敷地が接する道路の境界線及び隣地境界線までの距離0.5メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等(敷地地盤面からの高さが0.6メートル以下の基礎を含む。)で、敷地地盤面から高さが1.2メートル以下のもの

住宅地区C

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住戸の数が5未満の共同住宅

3 住宅で診療所の用途を兼ねるもの(入院施設のあるものを除く。)

4 学校(大学、高等専門学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

6 市長が公益上必要と認めるもの

7 前各号の建築物に附属するもの

10分の10

10分の8

120平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

当該敷地が接する道路の境界線及び隣地境界線までの距離0.5メートル

外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1 生垣

2 透視可能なフェンス等(敷地地盤面からの高さが0.6メートル以下の基礎を含む。)で、敷地地盤面から高さが1.2メートル以下のもの

住宅地区D

1 生垣

2 透視可能なフェンス等(敷地地盤面からの高さが0.6メートル以下の基礎を含む。)で、敷地地盤面から高さが1.2メートル以下のもの

10 初雁地区地区整備計画区域

計画地区の区分

建築物の用途の制限

建築物の容積率

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

垣又は柵の構造の制限

建築物等の高さの最高限度

最高限度

最低限度

外壁等の面からの距離

適用除外の建築物等

流通・業務地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 倉庫

2 事務所

3 工場

4 前3号の建築物に附属するもの

5 市長が公益上必要と認めるもの

7,000平方メートル

当該敷地が接する道路(1号壁面線の部分に限る。)の境界線までの距離9メートル

1 生垣

2 透視可能なフェンス等(敷地地盤面からの高さが0.5メートル以下の基礎を含む。)で、敷地地盤面からの高さが2メートル以下のもの

25メートル

IC関連地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 高速道路等の道路に関連する施設

2 前号の建築物に附属するもの

神社地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 神社

2 集会所

3 前2号の建築物に附属するもの

沿道地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1 倉庫

2 事務所

3 工場

4 店舗、展示場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

5 前各号の建築物に附属するもの

6 市長が公益上必要と認めるもの

1,000平方メートル

25メートル

産業地区

次に掲げる建築物又はその建築物に附属するもので当該地区整備計画区域の土地利用に支障がないと市長が認めるもの以外の建築物は、建築してはならない。

1 倉庫

2 事務所

3 工場

4 店舗

5 公益上必要なもの

1,000平方メートル

25メートル

あきる野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成19年12月21日 条例第22号

(令和3年3月25日施行)