○あきる野市十里木・長岳観光施設の設置及び管理に関する条例

平成18年12月22日

条例第29号

(設置)

第1条 豊かな自然環境の活用による都市との交流を促進し、市民の健康の増進、地域産業の振興等を図り、もって地域の活性化に資するため、あきる野市十里木・長岳観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 秋川渓谷瀬音の湯

位置 あきる野市乙津565番地

(休館日)

第3条 観光施設の休館日は、市長が別に定める。

(利用時間)

第4条 観光施設の利用時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、宿泊施設は、午後2時から翌日の午前11時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の承認)

第5条 観光施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的として利用しようとするとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。

(観光施設の管理)

第7条 観光施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観光施設の管理運営及び施設設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、観光施設の管理運営上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第9条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。

2 第7条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条中「市長が別に定める」とあるのは「指定管理者が別に定める」と、第4条第2項中「市長が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第5条第6条第11条第13条及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第10条 観光施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の不還付)

第11条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他の事故により、観光施設を利用することができなくなったとき。

(2) 管理上特に必要があるため、市長が利用を取り消したとき。

(3) 利用者の責務に帰することができない理由により、観光施設を利用することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外に観光施設を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第13条 利用者は、観光施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、観光施設の利用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用の承認の取消し若しくは利用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、施設、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日から施行日にかけて宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日からこの条例の施行の日にかけて宿泊施設に宿泊をする者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年12月15日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日からこの条例の施行の日にかけて宿泊施設に宿泊をする者の当該宿泊に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平20条例17・平27条例28・令4条例15・令5条例7・一部改正)

1 浴室

利用区分

利用料金(1人1回につき)

3時間まで

3時間を超える1時間ごと

一般

1,000円

200円

児童

500円

100円

障害者

400円

(ただし、児童は、200円とする。)

100円

備考

1 「一般」とは、中学生以上の者をいう。

2 「児童」とは、小学校の児童をいう。

3 この表において「障害者」とは、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示したものをいう。

4 小学校就学の始期に達するまでの者は、無料とする。

5 貸切浴室は、利用料金のほか、1回1時間当たり3,000円とする。

6 回数券は、1枚につき3時間までの利用を1回とする11枚つづりとし、それぞれ上表の利用区分に規定する3時間までの利用料金の額の10倍の額とする。

2 研修室

利用区分

利用料金

(1時間当たり)

研修室(平日の利用に限る。)

2,500円

3 和室

利用区分

利用料金

(1部屋当たり3時間まで)

追加料金

(3時間を超える1時間ごと)

和室(大)

5,000円

1,500円

和室(小)

3,000円

1,000円

4 宿泊施設

利用区分

利用料金

(1棟1泊につき2人まで)

加算料金

(3人目から1人当たり)

標準棟

26,000円

8,000円

特別棟

28,000円

8,000円

あきる野市十里木・長岳観光施設の設置及び管理に関する条例

平成18年12月22日 条例第29号

(令和5年7月1日施行)