○あきる野市介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第1号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置するあきる野市介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。

(平25条例16・一部改正)

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

あきる野市介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第1号
平成25年3月28日 条例第16号