○あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第11号

(申請ができるものの資格)

第2条 条例第2条第2項第4号に規定する申請ができるものの資格は、次に掲げるものとする。

(1) 議会の議員、市長、副市長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員又は委員が、指定管理者の指定を受けようとする団体の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び精算人(以下この条において「役員等」という。)でないこと。ただし、議会の議員以外の者については、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体の役員等である場合は除く。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長等が定める事項

(平19規則10・一部改正)

(申請の手続)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者の指定の申請を行おうとする団体は、指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長等に提出しなければならない。

2 条例第3条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(2) 法人以外のものにあっては、代表者の身分証明書

(3) 定款、規約その他これらに相当する書類

(4) 指定申請の日が属する事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか市長等が必要と認める書類

(平20規則29・一部改正)

(選定結果の通知)

第4条 市長等は、条例第4条第1項の規定により候補者を選定したときは、選定の結果を指定管理者選定通知書(様式第2号)又は指定管理者不選定通知書(様式第3号)により申請した団体に通知するものとする。

(指定管理者指定書の交付)

第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した団体に対し、速やかに指定管理者指定書(様式第4号)を交付するものとする。

(指定の取消し等)

第6条 市長等は、条例第10条の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定取消書(様式第5号)又は業務停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(委員会の委員)

第7条 条例第13条の規定により設置するあきる野市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) 市の職員

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第10条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第11条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、様式第1号から様式第6号までの様式中「あきる野市長」とあるのは「あきる野市教育委員会」とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長等が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市収入役の補助組織設置規則、あきる野市公印規則、あきる野市予算事務規則、あきる野市支出負担行為手続規則、あきる野市会計事務規則、あきる野市公金取扱金融機関に関する規則、あきる野市税賦課徴収条例施行規則、あきる野市物品管理規則、あきる野市災害対策本部条例施行規則、あきる野市表彰審査会規則、あきる野市庁議規則及びあきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)