○あきる野市環境基本条例

平成16年3月30日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 環境基本計画等(第8条・第9条)

第3章 施策の推進(第10条―第19条)

第4章 あきる野市環境審議会(第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全、回復及び創造(以下「環境の保全等」という。)について、基本理念を定め、あきる野市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全等における支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全等における支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全等は、豊かな自然と人とが共生し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として、すべてのものの積極的な取組と相互の協力によって行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、環境の保全等を図るための基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、環境の保全等を図る上で市民及び事業者が果たす役割の重要性にかんがみ、環境の保全等に関する施策に、これらの者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、その日常生活において、環境への負荷の低減、公害の防止及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。

2 市民は、前項に定めるもののほか、環境の保全等に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に努めるとともに、その事業活動に伴って発生する公害を防止し、市民若しくは他の事業者との公害に係る紛争を未然に防止し、又は自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な情報の提供に努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その事業活動に関し、環境の保全等に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(協働の責務)

第7条 市、市民及び事業者は、環境の保全等を図るため、互いに協働するよう努めるものとする。

第2章 環境基本計画等

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、あきる野市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境の保全等に関する目標

(2) 環境の保全等に関する基本的な施策の方向

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ第20条に規定するあきる野市環境審議会の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての調整等)

第9条 市は、環境に影響を及ぼすとみられる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。

2 市は、環境の保全等に関する施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な措置を講ずるものとする。

第3章 施策の推進

(公害に係る措置)

第10条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(自然環境の充実)

第11条 市は、豊かで貴重な水環境及び緑環境の充実を図り、自然と人との豊かな触れ合いを確保するものとする。

(資源の循環的利用等の促進)

第12条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう努めるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設、増改築、維持管理等に当たり、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めなければならない。

(環境学習の推進)

第13条 市は、市民及び事業者が環境の保全等についての理解を深めるとともに、これらのものによる自発的な環境の保全等に関する活動が促進されるよう必要な措置を講じ、環境の保全等に関する学習の推進を図るものとする。

(支援措置)

第14条 市は、市民、事業者又はこれらのものの組織する民間の団体による環境の保全等に寄与する自発的な環境の活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第15条 市は、環境の保全等に関する施策の推進に資するため、環境の保全等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(環境の監視、測定等)

第16条 市は、大気、水質その他の環境の状況を的確に把握するため、必要な監視及び測定を行うものとする。

2 市は、前項の規定により把握した環境の状況を公表するものとする。

(情報の収集等)

第17条 市は、環境の保全等に関する施策を適正に実施するため、必要な情報の収集並びに調査及び研究に努めるものとする。

(国等との協力)

第18条 市は、環境の保全等を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力し、その推進に努めるものとする。

(地球環境の保全の推進)

第19条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

第4章 あきる野市環境審議会

(環境審議会)

第20条 市の環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項を調査審議するため、あきる野市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問を受けて審議し、又は建議することができる。

(1) 環境基本計画に関する事項

(2) 環境の保全等に関する基本的事項

3 審議会は、市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

あきる野市環境基本条例

平成16年3月30日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)