○あきる野市個人情報保護条例施行規則
平成15年3月26日
規則第11号
あきる野市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成12年あきる野市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市個人情報保護条例(令和4年あきる野市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則36・一部改正)
(登録簿)
第2条 条例第4条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日
(2) 個人情報の主な収集先
(3) 要配慮個人情報の有無
(4) 個人情報の利用目的以外の目的のための経常的な利用又は提供の有無
(平17規則12・令4規則36・一部改正)
(令4規則36・全改)
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与える場合の書面は、第三者情報意見照会書(様式第6号)とする。
4 法第86条に規定する意見書は、第三者情報に関する意見書(様式第7号)とする。
5 法第86条第3項に規定する書面は、第三者情報開示決定通知書(様式第8号)とする。
(平17規則12・一部改正、令4規則36・旧第5条繰上・一部改正)
(電磁的記録に係る保有個人情報の開示方法)
第5条 法第87条第1項の規定による電磁的記録に記録された保有個人情報の開示は、電磁的記録に記録された当該保有個人情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録に記録された当該保有個人情報に係る部分をディスプレイに出力したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、電磁的記録に記録された当該保有個人情報の視聴又は写しの交付により開示を行うことができる。
(平17規則12・一部改正、令4規則36・旧第6条繰上・一部改正)
(保有個人情報の開示の実施等)
第6条 保有個人情報の開示を行う場合において、保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、請求があった保有個人情報が記録された行政文書等1件につき1部とする。
2 実施機関は、保有個人情報が記録された行政文書等の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る保有個人情報が記録された行政文書等を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報が記録された行政文書等の閲覧又は視聴を中止させることができる。
(平17規則12・一部改正、令4規則36・旧第7条繰上・一部改正)
(令4規則36・追加)
2 法第94条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第12号)とする。
(平17規則12・一部改正、令4規則36・旧第11条繰上・一部改正)
(令4規則36・追加)
2 法第102条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第16号)とする。
(令4規則36・追加)
(写しを交付する場合の費用)
第11条 保有個人情報の写しの交付を請求されたときの費用は、写しを作成する場合の用紙の規格が日本産業規格A列3番までで、電子複写機により作成したものは、1枚につき10円とし、日本産業規格A列3番を超える規格及びその他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。
(平17規則12・平31規則6・一部改正、令4規則36・旧第12条繰上)
(写しの送付に要する費用の納付方法)
第12条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規則で定める方法は、原則として郵便切手で納付する方法とする。
(令4規則36・追加)
(運用状況の公表)
第13条 個人情報保護制度の運用状況の公表は、次に掲げる事項を市が発行する広報紙に掲載する方法により行うものとする。
(1) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況
(2) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定の状況
(3) 審査請求の状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(平17規則12・平28規則9・令4規則36・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
(あきる野市情報公開条例施行規則の一部改正)
2 あきる野市情報公開条例施行規則(平成10年あきる野市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(あきる野市情報公開審査会規則の一部改正)
3 あきる野市情報公開審査会規則(平成10年あきる野市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この規則の施行の際現にある第11条の規定による改正前のあきる野市個人情報保護条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(あきる野市情報公開条例施行規則の一部改正)
2 あきる野市情報公開条例施行規則(平成10年あきる野市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
様式第1号(第3条関係)
(令4規則36・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
(平17規則12・平27規則32・一部改正、令4規則36・旧様式第3号繰上・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平17規則12・平27規則32・平28規則9・一部改正、令4規則36・旧様式第4号繰上・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
(平17規則12・平28規則9・一部改正、令4規則36・旧様式第5号繰上・一部改正)
略
様式第5号(第4条関係)
(平17規則12・一部改正、令4規則36・旧様式第6号繰上・一部改正)
略
様式第6号(第4条関係)
(令4規則36・追加)
略
様式第7号(第4条関係)
(令4規則36・全改)
略
様式第8号(第4条関係)
(令4規則36・全改)
略
様式第9号(第7条関係)
(令4規則36・追加)
略
様式第10号(第8条関係)
(平17規則12・平28規則9・一部改正、令4規則36・旧様式第9号繰下・一部改正)
略
様式第11号(第8条関係)
(令4規則36・追加)
略
様式第12号(第8条関係)
(令4規則36・追加)
略
様式第13号(第9条関係)
(令4規則36・追加)
略
様式第14号(第10条関係)
(平17規則12・旧様式第11号繰上・一部改正、平28規則9・一部改正、令4規則36・旧様式第10号繰下・一部改正)
略
様式第15号(第10条関係)
(平17規則12・旧様式第12号繰上・一部改正、平28規則9・一部改正、令4規則36・旧様式第11号繰下・一部改正)
略
様式第16号(第10条関係)
(平17規則12・旧様式第13号繰上・一部改正、令4規則36・旧様式第12号繰下・一部改正)
略