○あきる野市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成10年5月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市情報公開条例(平成9年あきる野市条例第17号)第13条第7項の規定に基づき、あきる野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15規則11・一部改正)

(委員)

第2条 審査会の委員は、地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4規則36・一部改正)

(会議)

第4条 審査会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審査会の会議は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、出席委員の全員の同意を得て、これを公開することができる。

(令4規則36・一部改正)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平15規則11・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(令和4年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

あきる野市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成10年5月22日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開・情報管理
沿革情報
平成10年5月22日 規則第16号
平成15年3月26日 規則第11号
令和4年12月20日 規則第36号