○あきる野市立学校の指定学校変更の取扱いに関する要綱

平成14年7月24日

教委通達第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及びあきる野市立学校通学区域に関する規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第9号)に基づき指定した児童及び生徒の就学すべき学校の変更(以下「指定学校変更」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査基準等)

第2条 指定学校変更の承諾に係る審査基準等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。この場合において、別表第2の理由による場合は、1回に限り承諾するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、学級編制等の学校運営に重大な支障が生じるときは、指定学校変更の承諾をしないことができる。

(申請)

第3条 指定学校変更をしようとする保護者は、委員会に対し、指定学校変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表第1又は別表第2に定める書類を添えて、委員会が定める期間内に提出しなければならない。

(決定等)

第4条 委員会は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対し、承諾する旨又は承諾しない旨の決定をしなければならない。

2 委員会は、前項の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに指定学校変更承諾(不承諾)決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(校長への通知)

第5条 委員会は、前条第1項の承諾する旨の決定をしたときは、新たに指定した学校の校長に対し、指定学校変更承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(承諾の取消し)

第6条 委員会は、第3条に規定する申請の内容が事実に相違していると認められるとき又は申請の理由が変更若しくは消滅したと認められるときは、指定学校変更の承諾を取り消すことができる。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成25年教委通達第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のあきる野市立学校の指定学校変更の取扱いに関する要綱の規定により指定学校変更の承諾を得ている者は、その承諾を得ている期間に限り、この要綱による改正後のあきる野市立学校の指定学校変更の取扱いに関する要綱の規定により指定学校変更の承諾を得たものとみなす。

(平成25年教委通達第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委通達第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年教委通達第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平16教委通達2・平19教委通達2・一部改正)

理由

審査基準

対象学年

承諾期間

添付書類

1 転居

現在就学している学校への就学を希望すること。

小学校・中学校の全学年

転居した日から卒業する日までの期間内

通学経路を確認できる書類

2 転居予定

転居予定先の指定学校への就学を希望すること。

小学校・中学校の全学年

就学した日から転居する日までの期間内

通学経路及び転居先を確認できる書類

3 兄弟姉妹関係

兄弟姉妹が就学している学校への就学を希望すること。

小学校・中学校の全学年

就学した日から卒業する日までの期間内

通学経路を確認できる書類

4 通学区域外下校

放課後自宅に保護者が不在のため、指定学校の通学区域外に下校する場合で、下校先の通学区域にある学校への就学を希望すること。

小学校の全学年

就学した日から卒業する日までの期間内

通学経路、保護者の不在及び児童の下校先を確認できる書類

5 健康・安全配慮

児童及び生徒の心身の健康・安全について配慮を要すること。

小学校・中学校の全学年

委員会が必要と認める期間

通学経路及び配慮を要する理由を確認できる書類

6 特別支援

通級児童及び生徒で、特別支援学級(通級)設置校への就学を希望すること。

小学校・中学校の全学年

就学した日から卒業する日までの期間内

通学経路を確認できる書類

7 部活動

指定学校にはない部に入部するため、当該部のある学校への就学を希望すること。

中学校の全学年

就学した日から卒業する日までの期間内

通学経路を確認できる書類

8 中学校への進学

指定学校変更による小学校を卒業し、当該小学校から進学すべき中学校への就学を希望すること。

中学校の新第1学年

就学した日から卒業する日までの期間内

通学経路を確認できる書類

9 その他

特別な事情があること。

小学校・中学校の全学年

委員会が必要と認める期間

委員会が必要と認める書類

別表第2(第2条、第3条関係)

(平25教委通達4・平25教委通達5・一部改正)

理由

審査基準

対象学年

受入学校

承諾期間

添付書類

1 隣接通学区域

隣接している通学区域にある学校で、指定学校よりも通学距離が短い学校への就学を希望すること。

小学校・中学校の全学年

委員会が定める学校

就学した日から卒業する日までの期間内

通学経路を確認できる書類

2 小中一貫教育

卒業する小学校から当該小学校と小中一貫教育を行っている中学校への就学を希望すること。

中学校の新第1学年

委員会が定める学校

就学した日から卒業する日までの期間内

通学経路を確認できる書類

様式第1号(第3条関係)

(平19教委通達2・平25教委通達5・平26教委通達3・令3教委通達3・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平19教委通達2・平25教委通達5・平26教委通達3・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平19教委通達2・平25教委通達5・平26教委通達3・一部改正)

 略

あきる野市立学校の指定学校変更の取扱いに関する要綱

平成14年7月24日 教育委員会通達第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年7月24日 教育委員会通達第2号
平成16年4月1日 教育委員会通達第2号
平成19年11月26日 教育委員会通達第2号
平成25年8月27日 教育委員会通達第4号
平成25年11月6日 教育委員会通達第5号
平成26年4月1日 教育委員会通達第3号
令和3年9月30日 教育委員会通達第3号