○あきる野市立学校通学区域に関する規則

平成7年9月1日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市立学校(以下「学校」という。)の通学区域について、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(就学すべき学校の指定)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項(施行令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学すべき学校の指定は、前条に規定する通学区域の定めるところによる。

(就学すべき学校の変更)

第4条 施行令第8条の規定により就学すべき学校を変更しようとする保護者は、あきる野市教育委員会の承諾を得なければならない。

(平14教委規則4・追加)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表1の部東秋留小学校の項及び南秋留小学校の項の改正規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による秋多都市計画事業あきる野市雨間土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から、同部草花小学校の項及び五日市小学校の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に入学する児童又は生徒(転入学する者を含む。)の通学区域について適用し、この規則の施行の日の前日において現にあきる野市立学校に在学中の児童又は生徒の通学区域については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のあきる野市立学校通学区域に関する規則の規定による就学すべき学校の指定及び変更の承諾並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25教委規則5・全改、令4教委規則4・令4教委規則5・令5教委規則4・一部改正)

1 小学校

(1) 通常の学級

名称

位置

通学区域

東秋留小学校

あきる野市野辺1123番地

秋留五丁目の全部並びに野辺、小川、二宮、平沢及び平沢西一丁目の一部の地区

多西小学校

あきる野市草花2885番地

菅生、瀬戸岡、秋川三丁目、秋川四丁目及び秋川五丁目の全部並びに草花の一部の地区

西秋留小学校

あきる野市上代継292番地

渕上、上代継、下代継、秋川一丁目及び秋川二丁目の全部並びに雨間、牛沼及び油平の一部の地区

屋城小学校

あきる野市二宮東一丁目12番地1

小川東一丁目、小川東二丁目、小川東三丁目、二宮東一丁目、二宮東二丁目、二宮東三丁目及び平沢東一丁目の全部並びに小川、二宮、平沢及び草花の一部の地区

南秋留小学校

あきる野市雨間810番地

切欠、秋川六丁目、秋留一丁目、秋留二丁目、秋留三丁目及び秋留四丁目の全部並びに雨間、二宮、牛沼及び油平の一部の地区

草花小学校

あきる野市草花3130番地

原小宮、原小宮一丁目及び原小宮二丁目の全部並びに平沢西一丁目及び草花の一部の地区

一の谷小学校

あきる野市引田980番地

引田の全部及び伊奈の一部の地区

前田小学校

あきる野市野辺92番地

野辺、小川及び二宮の一部の地区

増戸小学校

あきる野市伊奈1173番地

山田、上ノ台、網代及び横沢の全部並びに伊奈及び三内の一部の地区

五日市小学校

あきる野市五日市315番地

五日市、小中野、小和田、留原、高尾、舘谷、入野、深沢、戸倉、乙津、養沢、小峰台及び舘谷台の全部並びに三内の一部の地区

(2) 知的障害特別支援学級(固定制)

名称

位置

通学区域

東秋留小学校

あきる野市野辺1123番地

東秋留小学校、屋城小学校及び前田小学校の通常の学級の通学区域の全部の地区

草花小学校

あきる野市草花3130番地

草花小学校及び多西小学校の通常の学級の通学区域の全部の地区

一の谷小学校

あきる野市引田980番地

一の谷小学校、西秋留小学校及び南秋留小学校の通常の学級の通学区域の全部の地区

五日市小学校

あきる野市五日市315番地

五日市小学校及び増戸小学校の通常の学級の通学区域の全部の地区

(3) 自閉症・情緒障害特別支援学級(固定制)

名称

位置

通学区域

南秋留小学校

あきる野市雨間810番地

市内全小学校の通常の学級の通学区域の全部の地区

2 中学校

(1) 通常の学級

名称

位置

通学区域

秋多中学校

あきる野市二宮334番地

南秋留小学校の通学区域の全部並びに多西小学校及び草花小学校の通学区域の一部の地区

東中学校

あきる野市平沢200番地

東秋留小学校、屋城小学校及び前田小学校の通学区域の全部の地区

西中学校

あきる野市上代継190番地

西秋留小学校及び一の谷小学校の通学区域の全部の地区

御堂中学校

あきる野市草花3322番地

多西小学校及び草花小学校の通学区域の一部の地区

増戸中学校

あきる野市伊奈1181番地

増戸小学校の通学区域の全部の地区

五日市中学校

あきる野市五日市400番地

五日市小学校の通学区域の全部の地区

(2) 知的障害特別支援学級(固定制)

名称

位置

通学区域

東中学校

あきる野市平沢200番地

東中学校、秋多中学校及び御堂中学校の通常の学級の通学区域の全部の地区

五日市中学校

あきる野市五日市400番地

五日市中学校、西中学校及び増戸中学校の通常の学級の通学区域の全部の地区

(3) 自閉症・情緒障害特別支援学級(固定制)

名称

位置

通学区域

西中学校

あきる野市上代継190番地

市内全中学校の通常の学級の通学区域の全部の地区

あきる野市立学校通学区域に関する規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第9号
平成11年2月19日 教育委員会規則第2号
平成14年7月24日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成25年8月29日 教育委員会規則第5号
令和4年8月30日 教育委員会規則第4号
令和4年11月28日 教育委員会規則第5号
令和5年5月31日 教育委員会規則第4号