○建築基準法第42条第2項の規定によるみなし道路整備要綱
平成7年9月1日
通達第133号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市内における建築行為等にかかる狭隘道路の整備を促進するため、道路用地を確保し、もって地域住民の生活環境の改善及び防災機能の増進を図り、もって安全で快適なまちづくりに寄与することを目的とする。
(平16通達15・一部改正)
(1) 「法」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(2) 「建築物等」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀及び擁壁をいう。
(3) 「建築」とは、建築物等の建築又は築造をいう。
(4) 「建築主」とは、建築物等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(5) 「指定道路」とは、法第42条第2項で指定された道路のうち別途、市が指定する道路をいう。
(6) 「後退用地」とは、後退杭を結ぶ線と道路の中心側の敷地境界線とによって囲まれた土地をいう。
(7) 「みなし道路」とは、法第42条第2項に規定する道路をいう。
(平16通達15・一部改正)
(基本方針)
第3条 みなし道路については、第6条により順次整備する。
2 みなし道路で、指定道路及び特に必要と認められた道路に該当する場合は、これをあきる野市道路用地買収事務取扱要綱(平成8年あきる野市通達第20号)に基づき取得するものとする。
3 この要綱の施行前に既に後退している用地のうち土地所有者の申入れがある場合は、前2項を準用する。
(事前協議)
第4条 みなし道路に接する敷地に建築物等を建築しようとする建築主は、法第6条第1項に規定する確認申請書を提出する前に後退用地の取扱いについて、市長と協議するものとする。
(平16通達15・一部改正)
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、建築主等と協議し、整備の方法及び時期について決定するものとする。
3 建築主は、前項の規定による決定を受けたときは、後退用地を明示するため、後退杭を設置するものとする。
(平16通達15・一部改正)
(後退用地の整備)
第6条 市長は、前条第3項の後退杭の設置を確認した後、後退用地の舗装工事等を行わなければならない。
(平16通達15・追加)
(税の措置)
第7条 後退用地の固定資産税等の減免について、あきる野市税賦課徴収条例(平成7年あきる野市条例第36号)に基づき手続をすることができる。
(平16通達15・追加)
附則(平成16年通達第15号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(平16通達15・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平16通達15・令3通達33・一部改正)
略