○あきる野市道路用地買収事務取扱要綱
平成8年4月1日
通達第20号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるものを除き、あきる野市道の改修等に要する土地の買収等に必要な事項を定め、市道改修工事等(以下「工事」という。)の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(1) 改修路線 改修すべき道路についての工事計画の範囲内の路線をいう。
(2) 評価額 固定資産税の宅地の評価額の1平方メートル当たりの単価をいう。
(3) 準評価額 評価額が定められていない土地について、次により算定した1平方メートル当たりの単価をいう。
ア 改修路線の向かい側の土地に評価額があるときは、その額を準評価額とする。
イ 改修路線沿いに評価額があって、それに挟まれているときは、その平均額を準評価額とする。
ウ 改修路線の一方にのみ評価額があるときは、その額を準評価額とする。
エ 改修路線に評価額がないときは、その地域の宅地の標準地価格の1平方メートル当たりの価格を準評価額とする。
(買収用地の決定)
第3条 市は、工事計画に基づき改修路線を決定し、権利者の立会いにより境界杭を打ち、買収用地を決定する。
(用地買収額)
第4条 買収すべき土地の価格は、道路拡幅用地買収事業決定年度の当該土地の評価額(評価額のないときは、準評価額)に、別表に定める幅員に応じた調整率を乗じて得た額を単価として算定した額とする。ただし、幅員6.5メートル以上の道路並びに都市計画道路及びこれに準ずる計画道路の買収すべき土地の価格は、鑑定評価額を基準とする額を単価として算定した額とする。
(令6通達41・一部改正)
(契約)
第5条 用地買収額が決定したときは、土地売買契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(契約前工事着手)
第6条 市は、緊急に工事を施行する必要があるとき、又は必要があると認めるときは、工事承諾書により権利者の承諾を得て、契約締結前に工事に着手することができる。
(支払)
第7条 用地の買収代金は、契約後直ちにその代金の2分の1以内の額を支払うことができるものとし、登記完了後残額を支払うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(物件の補償)
第8条 市は、工事に伴う建築物その他の工作物、竹木、土石等(以下「物件」という。)の移転又は除去及び取得用地についての損失補償を行う。
2 損失補償の額は、「東京都の事業の施行に伴う損失補償基準」を参考とし、物件及び取得用地の立地条件、利用状況等を勘案して客観的に算定するものとする。
3 物件の補償契約は、土地売買契約と同時に締結するよう努めなければならない。
4 補償金は、契約後、全額を支払うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
附則(平成10年通達第15号)
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平10通達15・一部改正)
幅員 | 調整率 |
幅員4.0m以下 | 100分の37 |
幅員4.0mを超えるものから 幅員4.5m未満 | 100分の42 |
幅員4.5m以上 幅員5.5m未満 | 100分の55 |
幅員5.5m以上 幅員6.5m未満 | 100分の75 |
備考 1 幅員とは、道路拡幅用地買収事業決定による幅員とする。 2 幅員4.5m以下は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定によるみなし道路整備要綱(平成7年あきる野市通達第133号)に基づく後退用地を含むものとする。 3 幅員6.5m未満の山林及び原野の傾斜地(市街化区域の平地山林を除く。)の調整率は、この表の率にかかわらず、100分の10とする。 |