○あきる野市採石事業指導要綱に基づく公害防止及び環境保全対策遂行協議会設置要綱

平成7年9月1日

通達第85号

(設置)

第1条 あきる野市内の採石事業者に、採石事業による公害の防止と環境の保全対策を遅滞なく遂行させ、よって地域住民の健康と安全を守り、生活及び自然環境の保全を図ることを目的とし、あきる野市採石事業指導要綱(平成7年あきる野市通達第84号)に基づく公害防止及び環境保全対策遂行協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について、調査、監視、指摘及び協議等を行う。

(1) あきる野市が採石事業者と締結した公害防止及び環境保全対策協定事項

(2) 採石事業に関する関係機関との連絡、調整

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員 3人以内

(2) 関係行政機関職員 5人以内

(3) 関係地区住民代表 5人以内

(4) 識見を有する者 6人以内

(5) 採石事業者 3人以内

(6) 市職員 4人以内

(平12通達8・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠いたときは、その委員は退職するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者を協議会に出席させることができる。

(調査、資料収集)

第7条 協議会の委員は、関係者に対し資料の提出又は説明若しくは調査を依頼することができる。

(報告)

第8条 所掌事項に関する重要な案件は、あきる野市都市環境審議会へ報告するものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、環境農林部生活環境課において処理し、必要な事項は同部農林課と連絡調整を図るものとする。

(平24通達5・令5通達20・一部改正)

(平成24年通達第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市採石事業指導要綱に基づく公害防止及び環境保全対策遂行協議会設置要綱

平成7年9月1日 通達第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成7年9月1日 通達第85号
平成12年2月23日 通達第8号
平成24年2月29日 通達第5号
令和5年3月31日 通達第20号