○あきる野市採石事業指導要綱

平成7年9月1日

通達第84号

(目的)

第1条 この要綱は、あきる野市において採石事業を行う者に対し、公害を防止し、住民生活の安全を図るとともに、清浄な自然環境の保持と、調和ある開発を指導することを目的とする。

(適用事業)

第2条 この要綱の適用事業は、採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)に定める岩石を採取する事業とする。

(事前協議)

第3条 前条に規定する事業を行う者(以下「事業主」という。)は、あらかじめ市長に申し出て、事業計画その他市基準で定める事項について事前に協議し、市と協定を結ばなければならない。

2 前条に規定する事業で、市長が法第33条の6による都知事に事業の同意をするときは、この要綱に基づく協議が成立していなければならない。

3 前条に規定する事業で、東京における自然の保護と回復に関する条例(昭和47年東京都条例第108号)第51条の許可を受けるときは、あらかじめ事業計画について、市の同意を得なければならない。

(事業主の責務)

第4条 事業主は、事業施行によって、市及び住民に与えた被害については、その補償の責務を負わなければならない。

2 事業主は、搬入及び搬出に使用する道路については、事前に市と充分に協議をし、その指示に従わなければならない。

3 事業主は、事業区域及びその周辺の道路については、一般の通行に支障がないよう措置しなければならない。特に通園、通学路がある場合は、園児、児童及び生徒の安全を確保するため特別の配慮を講じなければならない。

4 事業主は、常に環境保全対策に配慮し、事業施行により公害を発生させないよう努めなければならない。

5 事業主は、常に事業施行による事故の防止に注意を払い、危険箇所には防護施設を設置するなど、保安対策に万全を期さなければならない。

6 事業主は、採石事業による公害防止を目的とする「あきる野市採石事業指導要綱に基づく公害防止及び環境保全対策遂行協議会」に、積極的に協力しなければならない。

(事業の基準)

第5条 岩石の採取及び採掘は、関係法令に定める基準によるもののほか、市の指示に従わなければならない。

(文化財等の保存)

第6条 市長は、事業区域内に文化財及び動植物等に関し、学術研究上保存する必要があると認めるときは、事業主に保存管理施設の設置を命ずることができる。

(跡地整備)

第7条 事業主は、事業施行後の跡地整備について、事前に計画を立て、市と協議しなければならない。

(事業中止の措置)

第8条 市長は、事業主が次の各号に掲げる行為があったときは、事業の中止を勧告し、必要な措置を講じなければならない。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づいて締結した協定に違反したとき。

(3) 事故及び公害の防止のため市の指示に従わないとき。

(その他)

第9条 この要綱によりがたいもの又は定めないものについては、その都度市長が定める。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の五日市町採石事業指導要綱(昭和40年五日市町告示第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

あきる野市採石事業指導要綱

平成7年9月1日 通達第84号

(平成7年9月1日施行)