○あきる野市公金口座振替事務取扱要綱
平成7年9月1日
通達第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、継続的に納付及び納入(以下「納付等」という。)する公金を口座振替の方法で行うことにより、納入者の利便を図り、もって納期内納付の促進及び自主納付体制の確立並びに事務能率の向上を図るため、あきる野市会計事務規則(平成7年あきる野市規則第32号)及びあきる野市公金取扱金融機関に関する規則(平成7年あきる野市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平14通達6・平19通達6・一部改正)
(公金の種目)
第2条 口座振替の対象となる公金の種目は、次に掲げるものとする。
(1) 市民税・都民税・森林環境税(普通徴収分に限る。)
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 一般廃棄物処理手数料(し尿の処理手数料に限る。)
(6) 保育料
(7) 市立保育所給食納付金
(8) 市営住宅使用料(駐車場の使用料を含む。)
(9) 給食納付金
(10) 介護保険料
(11) 学童クラブ育成料(学童クラブ延長育成料を含む。)
(12) 後期高齢者医療保険料
(平12通達31・平14通達6・平16通達3・平19通達6・平20通達21・平20通達64・平29通達44・令2通達31・令6通達22・一部改正)
(対象者)
第3条 口座振替の対象者は、あきる野市の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する者で、当該指定金融機関等と預貯金口座振替の方法による納付等において、市長と約定した者とする。
(平16通達3・平17通達1・平19通達6・平20通達21・平20通達64・平25通達1・平29通達44・一部改正)
(預貯金口座の指定)
第4条 口座振替により納付等をしようとする納入者(以下「納人」という。)は、あらかじめ口座振替をしようとする預貯金口座を指定しなければならない。ただし、納人以外の口座を指定する場合は、口座名義人の同意を得たものでなければならない。
(平29通達44・一部改正)
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、指定金融機関等のうち、納人が指定した金融機関とする。
(口座振替手続)
第6条 納人は、公金口座振替依頼書兼口座振替取消届(様式第1号。以下「依頼書兼取消届」という。)を取扱金融機関又は市長(株式会社ゆうちょ銀行を指定する場合は、株式会社ゆうちょ銀行)へ提出しなければならない。この場合において、市長に提出された依頼書兼取消届は、速やかに取扱金融機関に送付するものとする。また、既に口座振替をしている者で、内容を変更する場合も同様とする。
2 年度の途中から口座振替を希望する納人は、依頼書兼取消届に、当該年度に送付された納付書兼領収済通知書等を添付しなければならない。
(平11通達2・平12通達31・平14通達6・平16通達3・平19通達6・平19通達42・平20通達21・平20通達64・平25通達1・平29通達44・一部改正)
(平11通達2・平12通達31・平14通達6・平16通達3・平17通達1・平19通達6・平19通達42・平20通達21・平20通達64・平25通達1・平29通達44・一部改正)
(振替日)
第8条 振替を行う日(以下「振替日」という。)は、各公金の納期限とする。
(平16通達3・平19通達6・平29通達44・一部改正)
(振替開始時期)
第9条 口座振替による納付等は、原則として申込書兼取消通知が提出された月の翌月以降に到来する納期から取り扱うものとする。
(平29通達44・一部改正)
(振替の方法)
第10条 市長は、取扱金融機関に対し、振替の内容についての電子データ(以下「電子データ」という。)を伝送し、又は当該電子データを記録した媒体を送付することにより公金の口座振替を行うことができる。
2 市長は、取扱金融機関に対し、電子データを振替日の5営業日前の正午までに引き渡すものとする。
(平16通達3・平25通達1・平29通達44・一部改正)
(電子データの保持)
第11条 取扱金融機関は、引渡しを受けた電子データを変更してはならない。ただし、口座振替停止依頼書(様式第3号)が提出された場合は、この限りでない。
(平12通達31・平14通達6・平16通達3・平19通達6・平20通達21・平20通達64・平29通達44・一部改正)
(取扱金融機関の処理)
第12条 取扱金融機関は、振替日に納人の指定する口座から電子データに記録されている金額を振替収入し、振替後3営業日後の正午までに電子データを市長に返却するものとする。
(平25通達1・平29通達44・一部改正)
(振替不能の取扱い)
第13条 第2条各号に規定する公金の取扱金融機関は、振替日に残高不足等により振替不能となったものについて振替不能者一覧表を作成し、市長へ報告するものとする。
(平20通達21・全改、平20通達64・平21通達19・平25通達1・平29通達44・令2通達31・一部改正)
(口座振替の取消し)
第14条 納人は、口座振替をしている公金の種目の一部又は全部を取りやめるときは、取扱金融機関又は市長(株式会社ゆうちょ銀行を指定した種目を取りやめる場合は、株式会社ゆうちょ銀行)に依頼書兼取消届を提出しなければならない。この場合において、市長に提出された依頼書兼取消届は、速やかに取扱金融機関に送付するものとする。
2 市長は、納人に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、取扱金融機関と協議の上、口座振替を取り消すことができる。
(1) 納人が死亡したとき。
(2) 納人が依頼書兼取消届を提出しないで、口座を解約したとき。
(3) 振替不能が続いたとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
3 取扱金融機関は、納人から依頼書兼取消届を受理したときは、速やかに市長へ申込書兼取消通知を送付するものとする。
(平11通達2・平12通達31・平14通達6・一部改正、平16通達3・旧第15条繰上・一部改正、平19通達6・平19通達42・平20通達21・平20通達64・平25通達1・平29通達44・一部改正)
(取扱手数料等の支払)
第15条 市長は、口座振替に要する手数料として、別途定める取扱手数料及び取扱手数料合計額に係る消費税相当額を、取扱金融機関に支払うものとする。
2 指定金融機関等は、口座振替手数料について、あきる野市公金口座振替事務取扱手数料請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに口座振替手数料を支払うものとする。
(平12通達31・平14通達6・一部改正、平16通達3・旧第17条繰上・一部改正、平20通達21・平25通達1・平29通達44・一部改正)
附則(平成11年通達第2号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年通達第31号)
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成14年通達第6号)
この要綱は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成16年通達第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年通達第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第42号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年通達第21号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第64号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年通達第19号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第1号)
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成29年通達第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、通達の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後のあきる野市公金口座振替事務取扱要綱の規定による口座振替手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年通達第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、通達の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後のあきる野市公金口座振替事務取扱要綱の規定による口座振替手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年通達第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略