○あきる野市消防団に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市消防団に関する条例(平成7年あきる野市条例第130号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 あきる野市消防団(以下「消防団」という。)に団長、副団長及び特定消防団員で構成する団本部(以下「本部」という。)並びに分団を置き、必要に応じて部及び班を置くことができる。

2 分団、部及び班の名称は、数字を冠称する。

3 分団の区域は、別表のとおりとする。

(令3規則1・一部改正)

(階級及び職)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とし、班長以上の階級にある者を役員とする。

2 機能別団員の階級は、団員とする。

3 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長、団員及び機能別団員の職を置く。

4 前項の副部長は、班長の階級にある者をもって充てる。

(平9規則1・平22規則22・令3規則1・一部改正)

(職務)

第4条 団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、団長があらかじめ定めた順序により団長の職務を代理する。

3 団長及び副団長が欠けたときは、前項の例に準じ分団長が団長の職務を代理する。

(平9規則1・一部改正)

(本部の事務)

第5条 本部は、次の事務を管掌する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 教養及び訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 会計及び経理に関すること。

(6) 設備、資材及び物品の管理に関すること。

(7) その他必要と認める事項

(令3規則1・一部改正)

(分団本部の事務)

第6条 分団に本部を置き、次の事務を管掌する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 設備、資材及び物品の管理に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(令3規則1・一部改正)

(訓練、礼式及び服制)

第7条 消防団員の訓練及び礼式については消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に、消防団員の服制については消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に準ずるものとする。

(平21規則16・追加)

(感謝状の授与)

第8条 市長又は団長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著なものに対し感謝状及び記念品を授与することができる。

(1) 水火災その他の災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防御、救助等に関し、消防団に対して行った協力

2 感謝状の授与は、出初式においてこれを行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(平20規則13・一部改正、平21規則16・旧第7条繰下、令3規則1・一部改正)

(文書)

第9条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 関係法規例規

(4) 諸報告綴

(5) 消防団管轄区域図(地理、水利及び要覧を含む。)

(6) 出動区域図

(7) 出動報告書

(8) 火災記録書

(9) 設備資材台帳

(10) 給貸与品台帳

(11) 雑書

(平21規則16・旧第8条繰下、令3規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の五日市町消防団の組織等に関する規則(昭和54年五日市町規則第11号)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による秋多都市計画事業あきる野市雨間土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14規則25・平20規則13・令3規則1・一部改正)

名称

区域

第1分団

雨間、秋留一丁目、秋留二丁目、秋留三丁目、秋留四丁目、秋留五丁目、野辺、小川、小川東一丁目、小川東二丁目、小川東三丁目、平沢、平沢東一丁目、平沢西一丁目、二宮、二宮東一丁目、二宮東二丁目、二宮東三丁目、切欠及び秋川六丁目

第2分団

草花、原小宮、原小宮一丁目、原小宮二丁目、菅生、瀬戸岡、秋川三丁目、秋川四丁目及び秋川五丁目

第3分団

引田、渕上、上代継、下代継、牛沼、油平、秋川一丁目及び秋川二丁目

第4分団

山田、上ノ台、網代、伊奈、横沢及び三内

第5分団

五日市、小中野、小和田、留原、高尾、舘谷、入野、深沢、小峰台及び舘谷台

第6分団

戸倉

第7分団

乙津及び養沢

あきる野市消防団に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第82号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成7年9月1日 規則第82号
平成9年3月28日 規則第1号
平成14年10月31日 規則第25号
平成20年3月28日 規則第13号
平成21年11月24日 規則第16号
平成22年12月21日 規則第22号
令和3年2月5日 規則第1号