○あきる野市消防団に関する条例

平成7年9月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務、その他身分の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(平18条例28・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 あきる野市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、あきる野市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、市内の全域とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の消防団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本市に居住又は勤務する者

(2) 年齢満18年以上満40年までの者。ただし、副団長はこの限りでない。

(3) 機能別団員については、消防団退職者で消防団員として5年以上経験し、年齢満40年以上満50年までの者

(4) 志操堅固、身体強健な者

(平9条例1・平22条例26・一部改正)

(定員)

第4条 消防団員の定員は、506人とする。

(平14条例28・一部改正)

(任期)

第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により任命された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第3条第2号に規定する40年又は第3条第3号に規定する50年の任期が途中で該当した場合は、当該任期終了の日まで、その資格を有するものとする。

(平22条例26・一部改正)

(欠格事項)

第6条 消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在不明となったとき。

(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けたとき。

(平12条例32・平17条例29・令元条例7・一部改正)

(分限)

第7条 任命権者は、消防団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるときは、罷免することができる。

2 消防団員は、第3条第1号に該当しなくなったときは、その身分を失う。

(退職)

第8条 消防団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願出その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(平17条例29・一部改正)

(宣誓)

第10条 消防団員は、任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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 略

(令3条例15・一部改正)

(服務)

第11条 消防団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。ただし、招集を受けないときであっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

(出動した場合の注意)

第12条 消防団が水火災等の現場に出動したときは、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 団長は、市長の管理の下に行動しなければならない。

(3) 消防水防作業は、迅速かつ適切に行わなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(平9条例1・一部改正)

(消火及び水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団員は、設備機械器具を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止め水火災の鎮圧に努めなければならない。

(規律)

第14条 消防団員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務のためであってもみだりに建造物その他の物件をき損してはならない。

(2) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしてはならない。

(3) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(4) 市民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に務め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構を持たなければならない。

(5) 機械器具その他消防団の設備資材、貸与品等は、職務のほかみだりに使用してはならない。

(給与)

第15条 消防団員に対しては、その勤務に応ずる報酬及び手当を支給することができる。

2 前項の給与の額については、別に定める。

(公務災害補償)

第16条 次の各号に掲げる者のそれらの原因によって受ける損害補償については、市が加入する一部事務組合の定めるところによる。

(1) 消防組織法第24条に規定する損害を受ける消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3に規定する損害を受ける者

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第45条に規定する損害を受ける者

(平17条例29・平18条例28・一部改正)

(退職報償金)

第17条 消防団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。退職報償金の額及び支給方法については、市が加入する一部事務組合の定めるところによる。

(表彰)

第18条 消防団、分団、部又は消防団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合又は訓練成績特に優秀なときは、市長又は団長はこれを表彰することができる。

2 消防団員が勤続3年以上に及びその間成績特に優秀なときは、市長はこれを表彰することができる。

(委任)

第19条 この条例施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市消防団に関する条例(昭和30年秋川市条例第36号)又は五日市町消防団の定員、任免、服務等に関する条例(昭和54年五日市町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例施行の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。

4 この条例施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

あきる野市消防団に関する条例

平成7年9月1日 条例第130号

(令和3年10月1日施行)