○あきる野市下水道条例
平成7年9月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、あきる野市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号イに規定する流域下水道をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(平11条例22・平18条例9・一部改正)
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、規則で定める。
(平25条例21・追加)
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、市長の定めるものによること。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 |
(令元条例19・一部改正)
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(令元条例19・一部改正)
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、申請書に必要な書類を添付してあらかじめその計画が令第8条の規定に適合するか否かについて、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の新設等の工事の施行等)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、第6条の3第1項の規定により市長の指定を受けたあきる野市指定下水道工事店でなければ施行してはならない。
(平12条例86・全改、令元条例19・令6条例14・一部改正)
(指定の申請)
第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定の有効期間は、指定を受けた日から4年を経過した日の属する年度の最終日までとする。
(平12条例86・追加)
(1) 東京都(以下「都」という。)の区域内に事業所があること。
(2) 第6条第2項に規定する排水設備工事責任技術者が事業所ごとに1名以上選任されていること。ただし、都の区域内における他の事業所について兼任することを妨げない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を施行した者であって、当該事実のあったときから2年を経過しないもの
(3) 第6条の6の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない者
(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(平12条例86・追加、令元条例19・令6条例14・一部改正)
(あきる野市指定下水道工事店証の交付)
第6条の4 市長は、第6条第1項のあきる野市指定下水道工事店の指定を受けた者に、あきる野市指定下水道工事店証を交付する。
2 あきる野市指定下水道工事店は、あきる野市指定下水道工事店証を毀損し、又は紛失したときは、速やかに市長に再交付の申請をしなければならない。
(平12条例86・追加、令元条例19・一部改正)
(あきる野市指定下水道工事店の責務)
第6条の5 あきる野市指定下水道工事店は、下水道に関する法令その他市長が定めるところに従い、排水設備等の新設等の工事の施行に当たらなければならない。
(平12条例86・追加)
(指定の取消し等)
第6条の6 市長は、あきる野市指定下水道工事店が、次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において指定の効力を停止し、又は指定を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により、あきる野市指定下水道工事店の指定を受けたとき。
(3) 第6条の3第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。
(4) 第6条の3第2項第1号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) その施行する排水設備等の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(平12条例86・追加、令元条例19・一部改正)
(登録の申請等)
第6条の7 第6条第2項の登録は、排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理を行う者の申請により行う。
(1) 市長の指定する試験に合格した者
(2) 都又は都の区域内に存する他の市町村の下水道管理者に排水設備工事責任技術者として登録した者
(1) 第6条の3第2項第1号又は第2号に該当する者
(2) 第6条の10の規定により登録を取り消されてから2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により排水設備工事責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
6 排水設備工事責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該排水設備工事責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、その旨を市長に届け出るものとする。
(平12条例86・追加、令元条例19・一部改正)
(排水設備工事責任技術者証の交付)
第6条の8 市長は、第6条第2項の排水設備工事責任技術者の登録を受けた者に、排水設備工事責任技術者証を交付する。
2 排水設備工事責任技術者は、排水設備工事責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、速やかに市長に再交付の申請をしなければならない。
(平12条例86・追加、令元条例19・一部改正)
(排水設備工事責任技術者の責務)
第6条の9 排水設備工事責任技術者は、下水道に関する法令その他市長が定めるところに従い、排水設備等の新設等の工事の施行に関する技術上の管理に当たらなければならない。
(平12条例86・追加)
(登録の取消し等)
第6条の10 市長は、排水設備工事責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 第6条の7第5項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 前条の規定に違反する排水設備等の新設等の工事の施行に関する技術上の管理をするおそれがあり、又は管理をしたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、排水設備工事責任技術者の登録を受けたとき。
(平12条例86・追加、令元条例19・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(除害施設の新設等の届出)
第8条 除害施設の新設等又は使用の方法の変更を行おうとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 工場又は事業場の概要
(4) 除害施設の構造及び使用の方法
(令元条例19・一部改正)
2 前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出を受理した日から60日を経過した後でなければ、当該届出に係る除害施設の新設等又は使用の方法の変更をしてはならない。ただし、市長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(平14条例10・平20条例8・一部改正)
(承継)
第10条 第8条第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を承継取得した者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 前項の水質管理責任者の業務、資格その他の必要な事項は、市長が定める。
(平14条例10・令元条例19・一部改正)
(平11条例22・平12条例86・平14条例10・令元条例19・一部改正)
(平14条例10・全改)
(平14条例10・追加、平18条例9・一部改正)
(平14条例10・令元条例19・一部改正)
(し尿排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得る水量を注流することができる構造としなければならない。
(使用の開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用者の変更等の届出)
第17条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 排水設備を共用する使用者は、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。
(令元条例19・一部改正)
(使用料の徴収)
第18条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
(使用料)
第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表第6に定めるところにより算定した額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。
(平8条例19・平14条例10・平25条例35・令元条例3・一部改正)
(使用料の算定基準)
第20条 市長は、使用者ごとに定めた隔月の定例日に2月分の汚水量を認定し、認定日の属する月分及び前月分の使用料を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、使用者ごとに毎月の定例日を定め、汚水量を認定し、認定日の属する月分の使用料を算定することができる。
(平20条例8・一部改正)
(汚水量の認定)
第21条 汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道の水(以下「水道水」という。)を使用した場合は、当該水道の使用水量をもって汚水量とみなす。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量をもって汚水量とみなし、その量は、使用者の使用の態様に応じて市長が認定する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、計測装置によって認定することができる。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、使用者は、その営業に伴い使用する水の量のうち公共下水道に排除されない水量を申告することができる。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長はその申告内容を審査して、汚水量を認定するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、計測装置によって認定することができる。
(平20条例8・令元条例19・一部改正)
(使用料の徴収方法等)
第22条 使用料は、払込み、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により隔月徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、毎月徴収することができる。
2 月の中途において使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、1月分として算定し、徴収する。ただし、使用日数が15日以内の場合においては、別表第6に定める汚水量が10立方メートル以下の分の使用料は、1月分の2分の1の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(平8条例19・平20条例8・令元条例19・令3条例22・一部改正)
(概算使用料の前納等)
第23条 市長は、土木建築等の工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、概算による使用料を前納させることができる。
2 前項の場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めるときに行う。
(平20条例8・令元条例19・一部改正)
(使用料の減免)
第24条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平20条例8・一部改正)
(資料の提出)
第25条 市長は、使用料を算定するために必要と認めるときは、使用者から資料の提出を求めることができる。
(平20条例8・一部改正)
(行為の許可)
第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に届け出なければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときもまた同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3,000分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺200分の1以上)
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺20分の1以上)
(令元条例19・一部改正)
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第27条 使用者の特別の必要により、市が公共下水道のます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用の全部又は一部を市長の定めるところにより負担しなければならない。
(占用)
第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設けて、公共下水道の施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による占用の許可を受けた者から、あきる野市道路占用料徴収条例(平成7年あきる野市条例第125号)に準じて占用料を徴収する。
(令元条例19・一部改正)
(原状回復)
第29条 前条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(平20条例8・令元条例19・一部改正)
(水洗便所への改造資金の助成)
第30条 市長は、法第11条の3第1項の規定により、くみ取便所を水洗便所に改造し、排水設備を設置する者(以下「便所改造者」という。)に対し、必要な資金の助成をすることができる。
2 便所改造者に対する資金の助成については、規則で定める。
(平12条例86・追加、令元条例19・一部改正)
(1) 指定下水道工事店の指定の申請 1件 10,000円
(2) 指定下水道工事店の指定の更新の申請 1件 5,000円
(3) 指定下水道工事店証の再交付の申請 1件 1,000円
(4) 排水設備工事責任技術者の登録の申請 1件 3,000円
(5) 排水設備工事責任技術者の登録の更新の申請 1件 2,000円
(6) 排水設備工事責任技術者証の再交付の申請 1件 1,000円
2 市長は、既に納付された手数料を還付しないものとする。
(平12条例86・追加)
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例86・追加)
(罰則)
第33条 次に掲げる者は、10,000円以下の過料に処する。
(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者
(4) 第9条第2項の規定に違反した者
(5) 第15条第1項の規定に違反した使用者
(6) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第29条第2項の規定による指示に従わない者
(平12条例86・旧第30条繰下・一部改正、平14条例10・令元条例19・一部改正)
第34条 詐欺その他不正な手段により、使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例31・一部改正、平12条例86・旧第31条繰下・一部改正)
(平12条例86・旧第32条繰下、平20条例8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市下水道条例(昭和60年秋川市条例第15号)又は五日市町下水道条例(平成元年五日市町条例第39号)(以下これらを「合併前の条例」と総称する。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の五日市町域における占用については、第28条の規定にかかわらず、平成7年度に限り、なお合併前の五日市町下水道条例の例による。
4 この条例施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成8年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあきる野市下水道条例第19条の規定は、平成9年5月1日(以下「基準日」という。)後の汚水量に係る同年6月分の使用料から適用し、基準日以前の汚水量に係る使用料又は同年5月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定による使用料の算定に当たっては、算定期間の各月の汚水量は均等に排出したものとみなす。
4 この条例による改正後のあきる野市下水道条例第22条第2項ただし書の規定は、平成9年4月分の使用料(月の中途において公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合は、休止又は廃止した日が4月1日以後の場合の使用料に限る。)から適用する。
附則(平成11年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表第1の左欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成14年3月31日までの間は、この条例による改正後のあきる野市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第5号及び第6号並びに改正後の条例第13条第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、同表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
(平14条例10・一部改正)
3 附則別表第2の左欄の項目に関し、法第12条の2第1項の特定事業場(附則別表第1の中欄の業種に属するものを除く。)から公共下水道に排除される下水についての法第12条の2第3項の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前において既に設置され、又は着工されているものについては施行日から平成12年9月30日までの間は、改正後の条例第12条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、附則別表第2の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
4 公共下水道を使用する者(第2項に規定する工場又は事業場及び前項に規定する特定事業場を除く。)が排除する下水についての法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前から継続して公共下水道を使用する者については施行日から平成12年9月30日までの間は、改正後の条例第13条第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、附則別表第3の左欄の項目に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
附則別表第1
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。) | 150 |
天然ガス鉱業 | 170 | |
畜産農業 | 260 | |
酸化銀製造業 | 350 | |
酸化コバルト製造業 | 1,100 | |
黄鉛顔料製造業 | 1,500 | |
イットリウム酸化物製造業 | 3,500 | |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 | 8,000 | |
燐含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | アルマイト加工業(燐酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。) | 50 |
畜産農業 | 50 | |
燐及び燐化合物製造業 | 90 |
附則別表第2
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 製造業又はガス供給業 | 150 |
その他の業種 | 240 | |
燐含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 製造業又はガス供給業 | 20 |
その他の業種 | 32 |
附則別表第3
項目 | 数値 |
窒素含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 240 |
燐含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 32 |
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、同年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前のあきる野市指定下水道工事店規則(平成7年あきる野市規則第113号。以下「旧工事店規則」という。)第3条の規定により、あきる野市指定下水道工事店として指定を受けている者は、施行日に第6条の3第1項の規定によりあきる野市指定下水道工事店として指定を受けた者とみなす。この場合において、指定の有効期間は、第6条の2第2項の規定にかかわらず、旧工事店規則第4条に規定する最終日までとする。
3 前項に規定するあきる野市指定下水道工事店として指定を受けている者が所持する旧工事店規則第7条第1項に規定する指定店証は、第6条の4第1項に規定するあきる野市指定下水道工事店証とみなす。
4 この条例の施行の際、現に旧工事店規則第25条の規定により排水設備工事責任技術者として登録を受けている者は、第6条の7第2項の規定により排水設備工事責任技術者として登録を受けた者とみなす。この場合において、登録の有効期間は、第6条の7第3項の規定にかかわらず、旧工事店規則第26条第1項に規定する最終日までとする。
5 前項に規定する排水設備工事責任技術者として登録を受けている者が所持する旧工事店規則第28条第1項に規定する排水設備工事責任技術者証は、第6条の8第1項に規定する排水設備工事責任技術者証とみなす。
6 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 この条例の施行前に旧工事店規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成13年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあきる野市下水道条例別表一般汚水の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水量に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く汚水量に係る使用料については、当該汚水量を日々均等に排出したものとみなして算定する。
附則(平成14年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表の左欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日から平成15年9月30日までの間は、この条例による改正後のあきる野市下水道条例別表第1の5の項及び6の項並びに別表第4の38の項及び39の項の規定にかかわらず、附則別表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
(あきる野市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 あきる野市下水道条例の一部を改正する条例(平成11年あきる野市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。) | 150 |
天然ガス鉱業 | 170 | |
畜産農業 | 260 | |
酸化銀製造業 | 350 | |
酸化コバルト製造業 | 1,100 | |
黄鉛顔料製造業 | 1,500 | |
イットリウム酸化物製造業 | 3,500 | |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 | 8,000 | |
燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | アルマイト加工業(燐酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。) | 50 |
畜産農業 | 50 | |
燐及び燐化合物製造業 | 90 |
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあきる野市下水道条例第19条の規定は、平成26年5月1日(以下「基準日」という。)後の汚水量に係る同年6月分の使用料から適用し、基準日以前の汚水量に係る使用料又は同年5月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定による使用料の算定に当たっては、算定期間の各月の汚水量は均等に排出したものとみなす。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあきる野市下水道条例第19条の規定は、令和元年11月1日(以下「基準日」という。)後の汚水量に係る同年12月分の使用料から適用し、基準日以前の汚水量に係る使用料又は同年11月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定による使用料の算定に当たっては、算定期間の各月の汚水量は均等に排出したものとみなす。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例に基づき行われた行政庁の処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(平14条例10・追加)
| 項目 | 水質の基準 | |
1 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
2 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 | |
3 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 | |
4 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | ||
5 | 窒素含有量 | 1リットルにつき120ミリグラム未満 | |
6 | 燐含有量 | 1リットルにつき16ミリグラム未満 |
別表第2(第12条関係)
(平14条例10・追加)
| 項目 | 水質の基準 |
1 | 水素イオン濃度 | 水素指数5.7を超え8.7未満 |
2 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満 |
3 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき300ミリグラム未満 |
別表第3(第13条関係)
(平14条例10・追加)
| 項目 | 水質の基準 | |
1 | 温度 | 45度未満 | |
2 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
3 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | ||
4 | 沃素消費量 | 1リットルにつき220ミリグラム未満 |
備考 この表の3の項の規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者については、適用しない。
別表第4(第13条の2関係)
(平14条例10・追加、平19条例4・平24条例7・平24条例20・平27条例14・平28条例12・令6条例3・一部改正)
| 物質又は項目 | 水質の基準 | |
1 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下 | |
2 | シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下 | |
3 | 有機燐化合物 | 1リットルにつき1ミリグラム以下 | |
4 | 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下 | |
5 | 六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下 | |
6 | 砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下 | |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下 | |
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |
9 | ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | |
10 | トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | |
11 | テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | |
12 | ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 | |
13 | 四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | |
14 | 1,2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | |
15 | 1,1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム以下 | |
16 | シス1,2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム以下 | |
17 | 1,1,1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム以下 | |
18 | 1,1,2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 | |
19 | 1,3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | |
20 | テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 | |
21 | 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) | 1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | |
22 | S―4―クロロベンジル=N,N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 | |
23 | ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | |
24 | セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下 | |
25 | ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下 | |
26 | ふっ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下 | |
27 | 1,4―ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム以下 | |
28 | フェノール類 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 | |
29 | 銅及びその化合物 | 1リットルにつき銅3ミリグラム以下 | |
30 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下 | |
31 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下 | |
32 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下 | |
33 | クロム及びその化合物 | 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下 | |
34 | 温度 | 45度未満 | |
35 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
36 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 | |
37 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 | |
38 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | ||
39 | 窒素含有量 | 1リットルにつき120ミリグラム未満 | |
40 | 燐含有量 | 1リットルにつき16ミリグラム未満 |
備考
1 この表の28の項、31の項、32の項及び36の項から40の項までの規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者については、適用しない。
2 この表の1の項及び30の項に規定する水質の基準に関し、令第9条の4第1項に規定する基準について、同条第5項の規定による基準が適用されるときは、その基準とする。
別表第5(第13条の2関係)
(平14条例10・追加)
| 項目 | 水質の基準 |
1 | 温度 | 40度未満 |
2 | 水素イオン濃度 | 水素指数5.7を超え8.7未満 |
3 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満 |
4 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき300ミリグラム未満 |
備考 この表の3の項及び4の項の規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の施設については、適用しない。
別表第6(第19条、第22条関係)
(平13条例28・一部改正、平14条例10・旧別表・一部改正、令元条例19・一部改正)
下水道使用料金表(月当たり)
汚水の種別 | 汚水量 | 使用料 |
一般汚水 | 10立方メートル以下の分 | 530円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 130円 | |
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 145円 | |
30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 170円 | |
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 200円 | |
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 230円 | |
200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 270円 | |
500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき 310円 | |
1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 345円 | |
備考 一般汚水とは、公衆浴場営業(温泉、蒸し風呂その他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいう。 |