○あきる野市道路占用料徴収条例
平成7年9月1日
条例第125号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、必要な事項を定める。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が、その鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設
(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路
(5) 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設
(6) ガス、電気、水道、下水道等の各戸引込管線類
(7) 祭典その他の恒例により設置する施設
(8) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるもの
2 市長は、前項に定めるもののほか、天災地変その他占用者の責に帰することのできない理由により占用の目的を遂行することができないと認める場合においては、その期間に相当する占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(平14条例26・平22条例29・平25条例34・平26条例28・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用の期間に係る分を、占用開始の前に納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとし、現に占用を継続するもので占用の期間の更新の場合においては、当該期間の更新の占用料は、期間の更新の日から1月以内に徴収するものとする。
2 市長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により、占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。
(1) 市長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合 当該占用許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料の額
(平14条例26・令2条例33・一部改正)
(督促手数料及び延滞金)
第5条 市長は、占用者が前条に規定する納期限までに占用料を納付しない場合は、期限を指定して督促する。この場合において、市長は、督促手数料(郵便法(昭和22年法律第165号)第67条第2項第3号に規定する定形郵便物の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額)及び納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ占用料が1,000円以上であるときは、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平15条例14・平19条例20・一部改正)
(委任)
第6条 この条例について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市道路占用料等徴収条例(昭和48年秋川市条例第25号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例施行の日の前の旧五日市町域にかかる占用料については、平成7年度に限り徴収しない。
附則(平成11年条例第17号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平11条例17・全改、平14条例26・平16条例24・平22条例29・平25条例25・平25条例34・平26条例28・令2条例33・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,490円 | |
第2種電柱 | 2,280円 | |||
第3種電柱 | 3,080円 | |||
第1種電話柱 | 1,320円 | |||
第2種電話柱 | 2,140円 | |||
第3種電話柱 | 2,910円 | |||
その他の柱類 | 130円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 13円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 8円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,300円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 790円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,610円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,800円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,650円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 55円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 79円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 120円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 150円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 230円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 310円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 550円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 790円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,590円 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,610円 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 4,950円 | |||
地下に設ける通路 | 2,970円 | |||
その他のもの | 2,610円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 88円 | |
商品置場その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 8,800円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチ式であるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,800円 | |
標識 | 1本につき1年 | 2,140円 | ||
旗ざお及び幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1日 | 88円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1年 | 8,800円 | ||
アーチ式工作物 | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 88,000円 | |
その他のもの | 44,000円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,610円 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料の置場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 8,800円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる仮設収容施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,650円 | ||
令第7条第8号及び第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.024を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積若しくは占用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算し、占用物件の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。
7 占用の期間は暦により計算し、占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、さらに1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
8 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。