○あきる野市営住宅条例施行規則

平成10年2月25日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第1条の2―第1条の15)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第32条)

第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第33条―第35条)

第4章 補則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市営住宅条例(平成9年あきる野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(平25規則18・追加)

(整備基準)

第1条の2 条例第3条の2第5項に規定する規則で定める市営住宅等の整備に関する基準は、この章に定めるところによる。

(平25規則18・追加)

(位置の選定)

第1条の3 市営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(平25規則18・追加)

(敷地の安全等)

第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平25規則18・追加)

(住棟等の基準)

第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(平25規則18・追加)

(住宅の基準)

第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。

(平25規則18・追加)

(住戸の基準)

第1条の7 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。

(平25規則18・追加)

(住戸内の各部)

第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。

(平25規則18・追加)

(共用部分)

第1条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

(平25規則18・追加)

(附帯施設)

第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(平25規則18・追加)

(児童遊園)

第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。

(平25規則18・追加)

(集会所)

第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保したものとする。

(平25規則18・追加)

(広場及び緑地)

第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(平25規則18・追加)

(通路)

第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平25規則18・追加)

(整備基準の細目)

第1条の15 この章に定めるもののほか、市営住宅等の整備基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則18・追加)

第2章 市営住宅の管理

(公募の方法)

第2条 市長は、条例第4条の2第1項の規定による公募を行う場合においては、それぞれの市営住宅の規格ごとに入居の申込みを受け付けるものとする。

(平20規則21・一部改正)

(入居申込等)

第3条 条例第9条第1項の規定により市営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公募を行った場合における前項の入居の申込みは、公募の都度1世帯につき1戸限りとする。

(提出書類及び審査)

第4条 市長は、申込者に対し、申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者に係る次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅に困窮していることを証する書類

(3) 収入(条例第2条第4号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(4) 市町村民税の納税証明書

(5) 婚姻の予約者がある場合には、当事者双方及び成年の証人2人以上の署名した婚姻の予約を証する書類

(6) パートナーシップ関係の相手方(条例第8条第3項のパートナーシップ関係の相手方をいう。以下同じ。)であることを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出させた書類について、入居者資格の有無を審査し、当該書類を提出した者に対し、その結果を市営住宅入居者資格審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平20規則32・平24規則17・令5規則14・一部改正)

(入居者資格の制限)

第5条 申込者は、条例第6条第1項各号及び第7条第1項各号に規定するもののほか、次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) あきる野市(以下「市」という。)の区域内に1年以上居住し、又は勤務していること。ただし、海外からの引揚者にあっては、この限りでない。

(2) 市町村民税の滞納がないこと又は市町村民税を特別徴収義務者に納付していること。

(入居補欠者の入居順位)

第6条 条例第11条第1項に規定する入居補欠者の入居順位は、公開抽選による順位とする。

2 入居補欠者の補欠の有効期間は、入居者の選考に係る市営住宅全部の入居が完了する日までとする。

(入居決定通知)

第7条 条例第9条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(期限付き入居)

第7条の2 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める期限は、次の各号に掲げる市営住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第9条の2第1項第1号に規定する子育て世帯向けの住宅(以下「子育て世帯向け住宅」という。) 入居の申込みをする際に、現に同居している小学校就学の始期に達するまでの者が15歳に達する日以後の最初の3月31日

(2) 条例第9条の2第1項第2号に規定する若年夫婦世帯向けの住宅(以下「若年夫婦世帯向け住宅」という。) 10年。ただし、入居の期限が到来する日において、現に同居している10歳に達していない者を扶養している場合であって、市長が特に必要と認めるときは、5年を限度に入居の期限を延長することができる。

2 条例第9条の2第1項第1号及び第2号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる市営住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 子育て世帯向け住宅 入居の申込みをする者が当該入居の申込みをする際に、現に扶養している小学校就学の始期に達するまでの者を含む2人以上の者と同居している者

(2) 若年夫婦世帯向け住宅 入居の申込みをする者及びその配偶者(婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70歳以下である世帯

3 条例第9条の2第2項の規定による期限付き入居の決定を受けた者に対する通知は、市営住宅期限付き入居確認事項通知書(様式第3号の2)により行うものとする。

4 条例第9条の2第3項の規定による承諾する旨を記載した書面の提出は、市営住宅期限付き入居に関する承諾書(様式第3号の3)により行うものとする。

(平26規則17・追加)

(請書)

第8条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。

(令2規則7・一部改正)

第9条 削除

(令2規則7)

(連絡先変更届等)

第10条 入居者は、市営住宅入居請書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、連絡先変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。連絡先変更届に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときも、同様とする。

2 入居者は、市営住宅入居請書又は連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名、電話番号又は勤務先に変更があったときは、速やかに連絡先住所等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(令2規則7・全改)

(入居の許可)

第11条 条例第12条第4項の規定による通知は、市営住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(令2規則7・一部改正)

(入居決定の取消し)

第12条 市長は、条例第12条第3項の規定により入居者の決定を取り消したときは、入居決定者に対して、市営住宅入居決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(令2規則7・一部改正)

(同居の承認)

第13条 条例第13条第2項の規定により同居の承認を得ようとする者は、同居承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を同居承認・不承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、当該入居者に係る同居後の収入が、条例第6条第1項第3号に規定する金額以下であり、かつ、次に掲げる条件を具備しているときは、同居の承認をするものとする。

(1) 入居者が、条例第12条第4項に規定する入居可能日から1年以上居住しているとき。

(2) 同居させようとする者が、入居者の配偶者、パートナーシップ関係の相手方又は3親等内の血族であるとき。

(3) 同居させようとする者が、住宅に困窮していること。

4 市長は、入居者が疾病その他特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居を承認することができる。

(平25規則18・令2規則7・令5規則14・一部改正)

(異動届等の提出)

第14条 入居者は、出生、死亡又は退去により同居者に異動が生じたときは、速やかに同居者異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、婚姻、離婚等により入居者又は同居者の氏名が変更になったときは、速やかに氏名変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第15条 条例第14条第1項の規定により承認を受けようとする者は、入居者の死亡又は退去の日から14日以内に入居承継承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を入居承継承認・不承認通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請書を受理した場合において、入居の承継を受けようとする者(雨間ハイツの入居者を除く。)が次に掲げる条件を具備していると認めるときは、これを承認することができる。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。

4 市長は、入居の承継を受けようとする者が疾病その他特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、入居の承継を承認することができる。

5 前2項の承認を受けた者は、速やかに条例第12条第1項第1号の手続をしなければならない。

(平25規則18・平26規則17・平30規則22・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の1月1日から12月31日までの収入について、条例第16条第1項の規定による収入の申告を収入申告書(様式第15号)により、毎年6月30日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、官公署の発行する収入に関する証明書等を添付しなければならない。

3 入居者又は同居者が条例第6条第1項第3号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を第1項の申告書に添付しなければならない。

(平13規則14・一部改正)

(収入の認定等)

第17条 条例第15条第1項の規定による市営住宅の家賃の額及び条例第16条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入認定通知書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第16条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項の通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に収入認定更正申請書(様式第17号)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を収入認定更正承認・不承認通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(家賃の減免)

第18条 条例第17条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃減免申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅家賃減免承認・不承認通知書(様式第20号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の家賃を減免する必要があると認めるときは、期間を定めてこれを承認することができる。

(1) 入居者又は同居者の失職等の事情によりその世帯の世帯収入(市長が認める範囲の収入をいう。以下同じ。)の額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額(住宅扶助に係る基準を除く。以下この条において「生活保護基準額」という。)に当該世帯の市営住宅の家賃の額を加えた額未満であるとき。

(2) 入居者又は同居者が、病気にかかり長期にわたる療養を必要とする場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、当該療養のために支出した費用若しくは支出すべき費用又は損害額のうち市長が認定した額を、当該入居者等の世帯の世帯収入から控除した額が生活保護基準額に当該世帯の市営住宅の家賃の額を加えた額未満であるとき。

(3) 生活保護法による住宅扶助の受給者の世帯で、支給される住宅扶助の額が当該世帯の市営住宅の家賃の額に満たないとき。

(4) 災害により市営住宅が使用不能になったとき。

4 市長は、前項の規定により家賃の減免を行う場合においては、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める額を減免することができる。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する場合で世帯収入が生活保護基準額以下であるとき 家賃の全額

(2) 前項第1号又は第2号に該当する場合で世帯収入が生活保護基準額を超えるとき 家賃の額と生活保護基準額を超える部分の収入金額との差額相当額

(3) 前項第3号に該当する場合 家賃の額と支給される住宅扶助の額との差額相当額

(4) 前項第4号に該当する場合で市営住宅が一部使用不能のとき 家賃の2分の1以内の額

(5) 前項第4号に該当する場合で市営住宅が全部使用不能のとき 家賃の全額

(平12規則59・平20規則32・平26規則17・平28規則18・一部改正)

(家賃の徴収猶予)

第19条 条例第17条の規定により家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第22号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められるときは、家賃の徴収の猶予を承認することができる。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第20条 条例第20条第1項ただし書の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅敷金減免・徴収猶予の承認・不承認通知書(様式第24号)により通知するものとする。

3 第18条第3項及び第4項並びに前条第3項の規定は、敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。

(収入超過者の認定等)

第21条 市長は、条例第31条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第17条第1項の規定にかかわらず、認定した収入の額及び条例第33条第1項の規定による市営住宅の家賃の額を収入超過者認定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の収入超過者の認定について準用する。この場合において、第17条第2項中「第16条第4項」とあるのは、「第31条第3項」と読み替えるものとする。

(高額所得者の認定等)

第22条 市長は、条例第31条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第17条第1項の規定にかかわらず、認定した収入の額及び条例第35条第1項の規定による市営住宅の家賃の額を高額所得者認定通知書(様式第26号)により通知するものとする。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の高額所得者の認定について準用する。この場合において、第17条第2項中「第16条第4項」とあるのは、「第31条第3項」と読み替えるものとする。

(入居者の費用負担となる修繕)

第23条 条例第22条第1項の規定により、入居者が費用を負担しなければならない軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕は、別表に定めるとおりとする。

(駐車場の使用資格)

第23条の2 条例第23条の2第1項に規定する規則で定める条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車(2輪のものを除く。)を保有する入居者又はその同居者が、自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 市営住宅の家賃を滞納していないこと。

(3) 条例第31条第2項に規定する高額所得者でないこと。

(平27規則7・追加)

(駐車場の使用の申請等)

第23条の3 条例第23条の2第2項の承認を受けようとする者(以下「駐車場申請者」という。)は、市営住宅駐車場使用承認申請書(様式第26号の2)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、使用の可否を決定し、市営住宅駐車場使用承認・不承認通知書(様式第26号の3)により駐車場申請者に通知するものとする。

(平27規則7・追加)

(駐車場使用者の決定)

第23条の4 市長は、前条第1項の規定による申請の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、当該申請の順に当該駐車場を使用する者(以下「駐車場使用者」という。)を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場申請者又はその同居者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該駐車場申請者を優先して駐車場使用者として決定することができる。

(平27規則7・追加)

(駐車場の使用期間)

第23条の5 駐車場の使用期間は、当該駐車場の使用を承認した日からその属する年度の末日までとする。ただし、当該使用期間が満了する15日前までに、駐車場使用者から返還の申出がないときは、当該使用期間を1年延長するものとし、以後も同様とする。

(平27規則7・追加)

(駐車場の使用料)

第23条の6 条例第23条の2第3項に規定する駐車場の使用料は、次のとおりとする。ただし、月の使用期間が1月に満たないときは、当該月の駐車場の使用料は日割計算とする。

駐車場を設置する市営住宅の名称

使用料(1区画当たり月額)

草花公園タウン

5,000円

2 駐車場使用者は、当月分の駐車場の使用料を毎月末(12月にあっては、28日)までに納付しなければならない。ただし、月の途中で駐車場を返還する場合は、当該月分の駐車場の使用料を駐車場を返還する日までに納付しなければならない。

(平27規則7・追加、平29規則20・一部改正)

(損害賠償の免責)

第23条の7 市は、市営住宅の敷地内において天災、盗難、事故等が発生したことにより、駐車場使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(平27規則7・追加)

(市営住宅を引き続き1月以上使用しないときの届出等)

第24条 条例第26条の規定による届出は長期不在届出書(様式第27号)により、条例第30条の規定による理由書の提出は長期不在理由書(様式第28号)によらなければならない。

(令2規則7・一部改正)

(住宅一部用途外使用の承認)

第25条 条例第28条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅一部用途外使用承認申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅一部用途外使用承認・不承認通知書(様式第30号)により通知するものとする。

3 市長が市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することを承認する場合における基準は、あんま、はり又はきゅうの業その他市営住宅の管理上支障がないと認められるものとする。

(令2規則7・一部改正)

(模様替え又は増築の承認)

第26条 条例第29条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅模様替え・増築の承認・不承認通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(端数処理等)

第27条 条例第15条第1項第18条第3項若しくは第33条第1項の規定により市営住宅の家賃を算定する場合又は条例第15条第3項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 条例第17条の規定により家賃を減免する場合、条例第20条第1項ただし書の規定により敷金を減免する場合又は条例第41条若しくは第42条の規定により家賃を減額する場合において、その減免し、又は減額する額に100円未満の端数があるとき、若しくはその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

(高額所得者に対する明渡し請求書)

第28条 条例第34条第1項の規定による高額所得者に対する明渡し請求は、高額所得者明渡し請求書(様式第33号)により行うものとする。

(明渡し期限の延長申請書)

第29条 条例第34条第4項の規定による明渡し期限の延長の申出は、市営住宅明渡し期限延長申出書(様式第34号)によらなければならない。

(建替事業に伴う明渡し請求書)

第30条 条例第39条第1項の規定による市営住宅建替事業に伴う明渡し請求は、市営住宅建替事業に伴う明渡し請求書(様式第35号)により行うものとする。

2 前項の明渡しの請求を受けた入居者の移転に要する費用(以下この条において「移転料等」という。)は、市の負担とする。

3 移転料等の種類、額及び支払方法については、市長が別に定める。

4 市長は、第1項の請求に係る明渡しの日から市営住宅建替事業が完了するまでの期間は、明渡し者に対して仮住居を提供することができる。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第31条 条例第40条の規定による入居の申出は、新たに整備される市営住宅入居申出書(様式第36号)によらなければならない。

(市営住宅返還届)

第32条 条例第43条の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第37号)によらなければならない。

第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用

(社会福祉事業等への使用の許可等)

第33条 条例第46条第1項の規定による許可の申請は、社会福祉事業等使用許可申請書(様式第38号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による通知は、社会福祉事業等使用許可・不許可通知書(様式第39号)により行うものとする。

(使用料等)

第34条 条例第47条第1項の規定により社会福祉法人等が支払うべき市営住宅の使用料は、入居者の収入が条例第6条第1項第3号ウに定める額である場合における公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法の例により算出した額とする。

(平13規則14・平25規則18・一部改正)

(明渡しの手続の準用)

第35条 第32条の規定は、条例第45条第1項の規定により市営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等が当該市営住宅を明け渡す場合について準用する。この場合において、第32条中「第43条」とあるのは「第48条において準用する条例第43条」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(住宅の検査員証)

第36条 条例第53条第3項に規定する証票は、あきる野市営住宅監理員証(様式第40号)又はあきる野市営住宅検査員証(様式第41号)とする。

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(あきる野市営住宅条例施行規則の廃止)

2 あきる野市営住宅条例施行規則(平成7年あきる野市規則第111号)は、廃止する。

(平成12年規則第59号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、様式第15号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のあきる野市営住宅条例施行規則の規定による入居の申込み及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のあきる野市営住宅条例施行規則の規定による駐車場の使用申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際現にある第9条の規定による改正前のあきる野市営住宅条例施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市営住宅に入居している者の家賃の減免については、平成29年3月31日までの間は、この規則による改正後のあきる野市営住宅条例施行規則第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの規則による改正前のあきる野市営住宅条例施行規則様式第4号による市営住宅入居請書(施行日以後の使用許可及び入居の承継の承認に係るものに限る。)は、この規則による改正後のあきる野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第4号による市営住宅入居請書とみなす。

3 入居者は、施行日前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、新規則様式第5号による連絡先変更届により市長に届け出なければならない。

4 新規則第10条第2項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所、氏名、職業又は勤務先に変更があったときについて準用する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第9号の規定は、令和3年7月1日以後に入居の申込みをした者に係る手続について適用し、同日前に入居の申込みをした者に係る手続については、なお従前の例による。

3 新規則様式第15号及び様式第18号の規定は、令和3年7月1日以後に行われる収入の計算に関する手続について適用し、同日前に行われる収入の計算に関する手続については、なお従前の例による。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第23条関係)

(平28規則18・全改)

区分

内容

建物

1 畳表及び畳床の修繕及び取替え

2 障子及びふすまの部分修繕及び取替え

3 建具の部分修繕並びに錠等の附属品の修繕及び取替え

4 天井、壁及び床の修繕、取替え及び汚損箇所の塗り替え

5 台所流し台、調理台、コンロ台、つり戸棚、水切棚、げた箱、各戸表示板、物干金物、付けなげし、コーナービート、化粧インサート、カーテンレール、郵便受箱等の修繕及び部分品の取替え

電気設備

1 電球、蛍光管、LEDランプ、グローランプ等の照明器具及びローゼット、コードペンダント等のつり金具の修繕及び取替え

2 住宅用分電盤安全ブレーカーカットアウトスイッチ及び漏電ブレーカーの修繕及び取替え

3 スイッチ及びスイッチプレートの修繕及び取替え

4 コンセント及びアースの端子及びプレートの修繕及び取替え

5 テレビ、電話及びインターネットの接続端子及びプレートの修繕及び取替え

6 ブザー、チャイム及びインターホン設備(住戸用自火報及び緊急通報部分を除く。)の修繕及び取替え

給排水設備

1 給水栓、給湯栓及びパッキン類の修繕及び取替え

2 洗面器、洗面化粧ユニット及び鏡、目皿、ゴム栓、鎖等の附属品の修繕及び取替え

3 洗濯機用防水パン、排水栓及びパッキン類の修繕及び取替え

4 便器本体(便座、便器蓋及び金具を含む。)、ロータンク(レバーハンドルを含む。)及び紙巻器の修繕及び取替え

5 汚水管及び雨水配管の簡易な修繕

ガス設備

1 ガス栓及びドロップインコンロの修繕及び取替え

2 ガスコンセント及びガスコンセントプレートの修繕及び取替え

換気設備

1 換気扇(プロペラ型)の修繕及び取替え

2 ダクト用ファンのフィルター及び羽根部分の修繕及び取替え

3 レンジ用フードファンのフィルター及び羽根部分の修繕及び取替え

4 給気連動シャッターの修繕及び取替え

風呂釜・浴槽設備

1 つまみ、シャワーヘッド、ホース等の風呂釜の部品の修繕及び取替え

2 目皿、ゴム栓、鎖等の浴槽の部品の修繕及び取替え

3 リモコンカバー等の給湯器の部品の修繕及び取替え

共同施設

1 囲障、駐車場、自転車置場、ごみ容器置場、花壇、共用灯、屋外灯等の部分的修繕

2 共用灯及び屋外灯の電球、蛍光管、LEDランプ、グローランプ等の照明器具の取替え

3 スイッチ、コンセント、自動点滅器等の修繕及び取替え

4 給水栓、給湯栓及びパッキン類の修繕及び取替え

5 汚水管及び雨水配管(ますを含む。)の簡易な修繕

6 除草及び植栽の手入れ

様式第1号(第3条関係)

(平27規則32・全改、令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

様式第3号の2(第7条の2関係)

(平26規則17・追加)

 略

様式第3号の3(第7条の2関係)

(平26規則17・追加、令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第8条、第10条関係)

(令2規則7・全改、令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(令2規則7・全改、令3規則22・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平20規則32・平24規則17・令2規則7・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平20規則21・平26規則6・一部改正)

 略

様式第8号(第12条関係)

(令2規則7・一部改正)

 略

様式第9号(第13条関係)

(平20規則21・全改、平27規則32・令2規則7・令3規則13・令3規則22・一部改正)

 略

様式第10号(第13条関係)

(平26規則6・平30規則22・一部改正)

 略

様式第11号(第14条関係)

(平27規則32・平30規則22・一部改正)

 略

様式第12号(第14条関係)

(平26規則6・令2規則7・一部改正)

 略

様式第13号(第15条関係)

(平20規則21・全改、令2規則7・令3規則22・一部改正)

 略

様式第14号(第15条関係)

(平26規則17・平30規則22・一部改正)

 略

様式第15号(第16条関係)

(平27規則32・全改、令3規則13・一部改正)

 略

様式第16号(第17条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第17号(第17条、第21条、第22条関係)

 略

様式第18号(第17条、第21条、第22条関係)

(平19規則8・令3規則13・一部改正)

 略

様式第19号(第18条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第20号(第18条関係)

 略

様式第21号(第19条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第22号(第19条関係)

 略

様式第23号(第20条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第24号(第20条関係)

 略

様式第25号(第21条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第26号(第22条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第26号の2(第23条の3関係)

(平27規則7・追加、令3規則22・一部改正)

 略

様式第26号の3(第23条の3関係)

(平27規則7・追加)

 略

様式第27号(第24条関係)

 略

様式第28号(第24条関係)

 略

様式第29号(第25条関係)

 略

様式第30号(第25条関係)

 略

様式第31号(第26条関係)

 略

様式第32号(第26条関係)

 略

様式第33号(第28条関係)

 略

様式第34号(第29条関係)

 略

様式第35号(第30条関係)

 略

様式第36号(第31条関係)

 略

様式第37号(第32条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第38号(第33条関係)

(平27規則32・全改、平30規則22・一部改正)

 略

様式第39号(第33条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第40号(第36条関係)

 略

様式第41号(第36条関係)

 略

あきる野市営住宅条例施行規則

平成10年2月25日 規則第4号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年2月25日 規則第4号
平成12年12月25日 規則第59号
平成13年3月30日 規則第14号
平成17年3月8日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第8号
平成20年6月23日 規則第21号
平成20年11月26日 規則第32号
平成24年6月26日 規則第17号
平成25年3月28日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第6号
平成26年9月29日 規則第17号
平成27年3月30日 規則第7号
平成27年12月21日 規則第32号
平成28年9月23日 規則第18号
平成29年9月27日 規則第20号
平成30年12月21日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月25日 規則第13号
令和3年9月30日 規則第22号
令和5年6月27日 規則第14号