○道路法に基づきあきる野市が管理する道路の沿道区域
平成7年9月1日
告示第2号
あきる野市沿道区域指定の基準に関する条例(平成7年あきる野市条例第124号)の基準に基づき、あきる野市が管理する道路の沿道区域を指定したので、道路法(昭和27年法律第180号)第44条第2項の規定により告示する。
次の各号の一にあてはまる場合を除き、道路に接続する区域の各一側につき、路面総幅員20メートル以上の道路については5メートル、路面総幅員6メートル以上20メートル未満の道路については3メートルとし、路面総幅員6メートル未満の道路についてはその路面総幅員の2分の1とする。
(1) 道路の屈曲部で、その中心半径10メートル未満の場合は、その内側は屈曲部分については10メートルとする。
(2) 並木又は密生した樹木等が路傍にある場合は、その側は10メートルとする。
(3) 道路に隣接して、高擁壁がある場合は、その側は擁壁の高さの1.5倍とし、最大20メートルとする。
(4) 道路に隣接して、採石場等の危険な場所がある場合は、その側は20メートルとする。