○あきる野市沿道区域指定の基準に関する条例

平成7年9月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第44条の規定に基づき、市長がその管理する道路(道路法第97条の規定により道路管理者の権限を行う道路を含む。以下「道路」という。)について行うことのできる沿道区域指定の基準を定めることを目的とする。

(沿道区域指定の基準)

第2条 沿道区域指定の基準は、次の各号の一に該当する場合を除き、道路に接続する区域の各1側について、その路面総幅員の2分の1の範囲内とする。

(1) 道路の屈曲部で中心半径が特に小さいとき。

(2) 並木又は密生した樹木が路傍にあるとき。

(3) 道路に隣接して高擁壁又は採石場等の危険な場所があるとき。

(4) 前3号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市沿道区域指定の基準に関する条例

平成7年9月1日 条例第124号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年9月1日 条例第124号