○あきる野市戸倉運動場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第108号

(平16規則21・一部改正)

(使用の時間)

第2条 あきる野市戸倉運動場(以下「運動場」という。)の使用時間は、次に定めるものとする。ただし、運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 午前7時から午前9時まで

(2) 午前9時から午前11時まで

(3) 午前11時から午後1時まで

(4) 午後1時から午後3時まで

(5) 午後3時から午後5時まで

(平16規則21・一部改正)

(使用の申請)

第3条 条例第2条の規定により、運動場を使用しようとする者は、あきる野市戸倉運動場使用申請書兼使用料減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から使用日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12規則39・全改、平16規則21・一部改正)

(使用の許可)

第4条 市長は、運動場の使用の許可をしたときは、あきる野市戸倉運動場使用許可書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「許可書兼承認書」という。)」を交付する。

(平12規則39・全改、平16規則21・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

2 使用者は、前項の規定により使用料の減免の取扱いを受けようとするときは、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、許可書兼承認書を使用者に交付する。

(平12規則39・全改)

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第7条第2号に該当するとき 全額

(3) 条例第7条第3号に該当するとき。

 使用者が使用する日の15日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額

 使用者が使用する日の10日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の75

 使用者が使用する日の4日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50

(平12規則39・追加、平16規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の五日市町営運動場設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年五日市町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第39号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市戸倉・長岳運動場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条、第5条関係)

(平12規則39・旧別記様式・全改、平16規則21・一部改正)

 略

様式第2号(第4条、第5条関係)

(平12規則39・追加、平16規則21・一部改正)

 略

あきる野市戸倉運動場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第108号

(平成16年12月21日施行)