○あきる野市戸倉運動場の設置及び管理に関する条例
平成7年9月1日
条例第123号
(設置)
第1条 市民等の使用に供し、その体位向上を図るためあきる野市戸倉運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(平16条例23・一部改正)
(名称及び位置)
第1条の2 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 戸倉運動場
位置 あきる野市戸倉611番地の1
(平16条例23・追加)
(使用の許可)
第2条 運動場を使用しようとする者は、別に定める手続により市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第3条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(使用の禁止)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 運動場の諸施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(平16条例23・一部改正)
(使用期間)
第5条 運動場は、引き続き2日以上使用することができない。ただし、市長が特別の事情があると認めるとき、又は運動場の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 運動場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
(平12条例55・全改)
(使用料の不還付)
第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。
(2) 公益上市の必要で使用の許可を取り消されたとき。
(3) 使用者が使用日の4日前までに使用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めたとき。
(平12条例55・平16条例23・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用条件の変更又は取り消し、若しくは使用の停止をすることができる。
(1) この条例又は市長の指示した事項に違反したとき。
(2) 第4条に該当する理由が発生したとき。
(3) 公益上市で必要が生じたとき。
(平16条例23・一部改正)
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、運動場の使用を停止されたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を終わったときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その使用により、運動場に損害を生じた場合において前条に規定する原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平12条例76・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第55号)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前のあきる野市戸倉・長岳運動場の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平12条例55・全改、平16条例23・一部改正)
施設区分 | 使用単位 | 使用料 |
戸倉運動場 | 2時間 | 800円 |
備考
1 施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の許可をした使用料(以下「基本使用料」という。)の30分に相当する額とする。
2 施設を商行為で使用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍に相当する額とする。この場合において、延長使用料は、30分につき当該額の30分に相当する額とする。