○あきる野市ふるさと工房五日市の設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日

条例第113号

(設置)

第1条 市民、観光客等が自然に親しみ、かつ、交流することを通じ、良好な地域社会の形成を図るため、あきる野市ふるさと工房五日市(以下「ふるさと工房」という。)を設置する。

(平18条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ふるさと工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ふるさと工房五日市

位置 あきる野市乙津671番地

(事業)

第3条 ふるさと工房は、次の事業を行う。

(1) 軍道紙の製造技術の保存伝承に関すること。

(2) 軍道紙製造工程の実演及び体験に関すること。

(3) 陶芸製造工程の実験及び体験に関すること。

(4) 前3号のほか、ふるさと工房の目的達成のために必要な事業

(休館日)

第4条 ふるさと工房の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平18条例8・全改)

(開館時間)

第5条 ふるさと工房の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平18条例8・全改)

(利用の承認)

第6条 ふるさと工房を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平18条例8・全改)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的として利用しようとするとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。

(平18条例8・全改)

(ふるさと工房の管理)

第8条 ふるさと工房の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(平18条例8・全改)

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に規定する事業に関すること。

(2) ふるさと工房の維持管理に関すること。

(平18条例8・全改)

(指定管理者の指定の手続等)

第10条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。

2 第8条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第6条第7条第12条第14条及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例8・全改、平18条例33・一部改正)

(利用料金)

第11条 ふるさと工房を利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平18条例33・全改)

(利用料金の不還付)

第12条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他の事故により、ふるさと工房を利用することができなくなったとき。

(2) 管理上特に必要があるため、市長が利用を取り消したとき。

(3) 利用者の責務に帰することができない理由により、ふるさと工房を利用することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

(平18条例33・追加)

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外にふるさと工房を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平18条例8・全改、平18条例33・旧第12条繰下)

(施設の変更等の禁止)

第14条 利用者は、ふるさと工房の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平18条例8・全改、平18条例33・旧第13条繰下)

(利用承認の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(平18条例8・追加、平18条例33・旧第14条繰下)

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、ふるさと工房の利用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用の承認の取消し若しくは利用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(平18条例8・追加、平18条例33・旧第15条繰下)

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、建物、附属設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平18条例8・追加、平18条例33・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の五日市町観光施設の設置及び管理運営に関する条例(平成3年五日市町条例第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平18条例33・追加)

利用区分

利用単位

利用料金

展示コーナー

1時間

700円

多目的室

1時間

600円

貸し自転車

1時間

150円

あきる野市ふるさと工房五日市の設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日 条例第113号

(平成19年4月1日施行)