○あきる野市観光施設の設置及び管理に関する条例
平成7年9月1日
条例第112号
(設置)
第1条 観光事業の振興及び観光資源の保全を図り、もって地域住民等との交流の拠点とするため、あきる野市観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秋川橋河川公園 | あきる野市留原750番地の1先から872番地の3先までの河川右岸 |
第1水辺公園リバーサイドパーク一の谷 | あきる野市引田776番地 |
第4水辺公園秋川ふれあいランド | あきる野市小川1343番地101 |
(平8条例8・一部改正)
(業務)
第3条 観光施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光レクリエーションの振興に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務に関すること。
(平17条例18・全改)
(休業日)
第4条 観光施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
観光施設名 | 休業日 |
秋川橋河川公園 | 1 7月の第3月曜日から8月31日までを除く火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときを除く。) 2 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
第1水辺公園リバーサイドパーク一の谷 | 1 7月の第3月曜日から8月31日までを除く水曜日(この日が法に規定する休日に当たるときを除く。) 2 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
第4水辺公園秋川ふれあいランド |
(平17条例18・全改)
(開業時間)
第5条 観光施設の開業時間は、午前8時30分から午後5時までの範囲内で市長が定める。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平17条例18・全改)
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的として利用しようとするとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(平17条例18・全改)
(観光施設の管理)
第7条 観光施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平17条例18・追加)
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に規定する業務に関すること。
(2) 観光施設の維持管理に関すること。
(平17条例18・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第9条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。
(平17条例18・追加)
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、観光施設の利用を終了したときは、直ちに観光施設を原状に回復しなければならない。
(平17条例18・追加)
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、観光施設に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17条例18・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、本則に5条を加える改正規定(第9条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。