○あきる野市観光施設の設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日

条例第112号

(設置)

第1条 観光事業の振興及び観光資源の保全を図り、もって地域住民等との交流の拠点とするため、あきる野市観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋川橋河川公園

あきる野市留原750番地の1先から872番地の3先までの河川右岸

第1水辺公園リバーサイドパーク一の谷

あきる野市引田776番地

第4水辺公園秋川ふれあいランド

あきる野市小川1343番地101

(平8条例8・一部改正)

(業務)

第3条 観光施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光レクリエーションの振興に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務に関すること。

(平17条例18・全改)

(休業日)

第4条 観光施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

観光施設名

休業日

秋川橋河川公園

1 7月の第3月曜日から8月31日までを除く火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときを除く。)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

第1水辺公園リバーサイドパーク一の谷

1 7月の第3月曜日から8月31日までを除く水曜日(この日が法に規定する休日に当たるときを除く。)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

第4水辺公園秋川ふれあいランド

(平17条例18・全改)

(開業時間)

第5条 観光施設の開業時間は、午前8時30分から午後5時までの範囲内で市長が定める。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平17条例18・全改)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的として利用しようとするとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。

(平17条例18・全改)

(観光施設の管理)

第7条 観光施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平17条例18・追加)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に規定する業務に関すること。

(2) 観光施設の維持管理に関すること。

(平17条例18・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第9条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。

2 第7条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例18・追加)

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、観光施設の利用を終了したときは、直ちに観光施設を原状に回復しなければならない。

(平17条例18・追加)

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、観光施設に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条例18・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の五日市町観光施設の設置及び管理運営に関する条例(平成3年五日市町条例第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、本則に5条を加える改正規定(第9条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

あきる野市観光施設の設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日 条例第112号

(平成18年4月1日施行)