○あきる野市中小企業振興資金融資条例施行規則

平成7年9月1日

規則第90号

(資金の種類)

第2条 資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 設備資金 機械、土地、建物その他の事業の用に供する固定資産の購入等に要する資金

(2) 運転資金 商品の仕入れ、買掛金の決済、諸経費の支払等に要する資金

(3) 開業資金 事業を開始する、又は事業開始後1年未満において当該事業を営むために必要な前2号に相当する資金

(平16規則4・全改、平28規則13・一部改正)

(融資の限度額)

第3条 融資の限度額は、設備資金及び運転資金にあっては併せて1,000万円、開業資金にあっては1,000万円とする。

(平23規則22・全改、平28規則13・一部改正)

(申込者の資格)

第4条 設備資金又は運転資金の融資を受けようとする者は、次の条件を備えていなければならない。

(1) あきる野市内(以下「市内」という。)に住所及び事業所を有し、かつ、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいる中小企業者(条例第2条第1号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)であること。

(2) 区市町村民税又は固定資産税(以下「市税」と総称する。)の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。

(3) 連帯保証人は、1人以上であること。ただし、市長が必要と認める場合又は連帯保証人がいない場合は、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証が受けられる者であること。

2 開業資金の融資を受けようとする者は、次の条件を備えていなければならない。

(1) 当該融資の決定を受けてから6月以内に市内で事業を開始することにより中小企業者となる者又は市内で事業開始後1年未満の中小企業者であること。

(2) 市税の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。

(3) 連帯保証人は、1人以上であること。ただし、市長が必要と認める場合又は連帯保証人がいない場合は、東京信用保証協会の保証が受けられる者であること。

(4) 現にこの規則及び要綱による融資を受けていないこと。

(平16規則4・平28規則13・一部改正)

(連帯保証人)

第5条 前条第1項第3号及び第2項第3号の連帯保証人は、次の条件を備えている者でなければならない。

(1) 市内に3年以上引き続き居住していること。

(2) 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主又はこれに準ずる者

(3) 市税の納税義務者であって、既に納期の経過した分の市税を完納していること。

(4) この規則による資金の融資について保証していないこと。

(平8規則1・平16規則4・平28規則13・一部改正)

(利率)

第6条 資金の融資利率は、特定金融機関(条例第2条第2項に規定する特定金融機関をいう。以下同じ。)と協議の上、市長が定める。

(平28規則13・一部改正)

(融資の償還及び期間)

第7条 融資を受けた資金の償還は、次に掲げる基準により月賦による元金均等月賦償還(以下「月賦償還」という。)とする。ただし、繰上償還することができる。

(1) 設備資金 10年以内

(2) 運転資金 7年以内

(3) 開業資金 7年以内

2 前項の規定にかかわらず、前項の償還期間のうち6月を据置期間とすることができる。ただし、大規模な災害又は金融危機に起因した経済の収縮等の影響により償還が困難な場合は、前項の償還期間のうち1年を据置期間とすることができる。

(平23規則22・全改、平28規則13・一部改正)

(利子補給及び保証料の助成)

第8条 市長は、資金の融資について、予算の範囲内において利子補給を行う。

2 前項の利子補給は、前条第1項の基準による月賦償還に対して行うものとする。ただし、繰上償還があった場合は、その実績を基準とする。

3 利子補給金の交付の方法は、特定金融機関と協議の上、市長が定める。

4 市長は、開業資金の融資について、東京信用保証協会の保証を受けた者に対し、当該保証に係る保証料の助成を行う。

5 保証料の助成金の額は、予算の範囲内において、前項の保証に係る保証料の2分の1の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平28規則13・一部改正)

(違約金)

第9条 資金の融資を受けた者が月賦償還を怠ったときは、特定金融機関の定める割合を乗じて計算した金額の違約金を支払わなければならない。

(平16規則4・平25規則9・一部改正)

(融資の申込み)

第10条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、あきる野市中小企業振興資金融資申込書(以下「申込書」という。)に関係書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(申込書の受理及び資格審査)

第11条 市長は、申込書を受理したときは、あきる野市中小企業振興資金融資台帳に登録しなければならない。

2 前項の登録をしたときは、直ちに内容がこの規則の規定に適合するか否かをあきる野市中小企業振興資金融資資格調査確認書により調査する。

3 前項の調査で適当と認めるときは、速やかに特定金融機関及びあきる野商工会(以下「商工会」という。)に申込者及び連帯保証人の信用、その他必要な意見を聴くものとする。

(平13規則4・平16規則4・平23規則22・平29規則10・一部改正)

(融資の決定等)

第12条 市長は、前条第2項及び第3項の規定による調査資料を検討し、特定金融機関と協議の上、融資の可否を決定する。

2 前項の規定により資金の融資を決定したときは、あきる野市中小企業振興資金融資決定通知書(以下「融資決定通知書」という。)により申込者、連帯保証人、特定金融機関及び商工会に通知し、不適格のときは、あきる野市中小企業振興資金融資不適格通知書により申込者及び連帯保証人に通知するものとする。

(平16規則4・平28規則13・平29規則10・一部改正)

(融資の時期)

第13条 特定金融機関は、前条による融資決定通知書を受けたときは、設備資金(開業資金のうち設備資金に相当するものを含む。以下同じ。)については設備施工完了後、運転資金(開業資金のうち運転資金に相当するものを含む。以下同じ。)については融資決定通知書受領後、速やかに全額を融資する。ただし、設備資金については、特定金融機関と協議の上、完了前にその資金の一部又は全部を融資することができる。

(平16規則4・平25規則9・平28規則13・一部改正)

(設備完了届の提出)

第14条 融資決定通知書を受けた設備資金の申込者は、設備施工完了後、速やかにあきる野市中小企業振興資金融資設備完了届により市長に届け出なければならない。

(平28規則13・一部改正)

(設備完了事実確認書)

第15条 市長は、前条の設備完了届を受けたときは、設備完了の事実を確認の上、あきる野市中小企業振興資金融資設備施工完了事実確認書により特定金融機関に通知しなければならない。

(平16規則4・平28規則13・一部改正)

(保証料の助成の申請)

第16条 保証料の助成を受けようとする者は、開業資金の融資を受けた後、速やかにあきる野市中小企業振興資金融資保証料助成申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平28規則13・追加)

(保証料の助成の決定)

第17条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市中小企業振興資金融資保証料助成決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平28規則13・追加)

(保証料の助成金の請求等)

第18条 保証料の助成の決定を受けた者は、速やかにあきる野市中小企業振興資金融資保証料助成金請求書により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を支給する。

3 前項の規定による助成金の支給を受けた者は、第7条ただし書の規定による繰上償還により保証料の返戻を受けたときは、当該返戻をされた保証料の2分の1の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を市長に返還しなければならない。

(平28規則13・追加、平29規則10・一部改正)

(融資決定の取消し等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資決定を取り消し、若しくは償還すべき元利金を一時に返還させ、又は保証料の助成決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 設備資金については完了事実の確認後、運転資金については融資決定通知書の受領後、それぞれ10日以内に申込者が借入手続を完了しないとき。

(2) 申込内容に偽りがあったとき。

(3) 正当な理由がなく月賦償還又は違約金の支払を怠ったとき。

(4) 第4条に規定する申込者の資格を失うに至ったとき。

(5) 設備資金の融資の対象となった物件を譲渡し、又は滅失したとき。

(6) 前各号のほか、市長の指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により保証料の助成決定を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(平16規則4・平25規則9・一部改正、平28規則13・旧第16条繰下・一部改正、平29規則10・一部改正)

(融資を受けた者の義務)

第20条 融資を受けた者は、資金を目的外に使用することができない。

(平28規則13・旧第17条繰下)

(届出)

第21条 資金の融資を受けた者が償還期間中次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 住所の移転、氏名、名称又は代表者の変更その他事故が生じたとき。

(2) 連帯保証人の住所の移転、営業又は勤務先の変更その他事故が生じたとき。

(3) 地震、水害、火災その他の災害により償還が困難になったとき。

(平16規則4・一部改正、平28規則13・旧第18条繰下・一部改正)

(金融機関の報告)

第22条 特定金融機関は、毎月末日現在の融資金の回収状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(平28規則13・旧第19条繰下)

(委任)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平28規則13・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市中小企業振興資金融資条例施行規則(昭和53年秋川市規則第3号)又は五日市町中小企業振興資金融資規則(昭和49年五日市町規則第13号)の規定に基づきなされた融資、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16規則4・旧第3項繰上)

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第16条の改正規定(「一に」を「いずれかに」改める部分に限る。)及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市中小企業振興資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。

(平成25年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市中小企業振興資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあきる野市中小企業振興資金融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

あきる野市中小企業振興資金融資条例施行規則

平成7年9月1日 規則第90号

(平成29年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成7年9月1日 規則第90号
平成8年2月26日 規則第1号
平成9年3月28日 規則第4号
平成13年2月23日 規則第4号
平成16年2月19日 規則第4号
平成23年11月22日 規則第22号
平成25年3月28日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第13号
平成29年3月29日 規則第10号