○あきる野市中小企業振興資金融資条例

平成7年9月1日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、あきる野市内の中小企業者に対し、事業に要する資金を円滑かつ効率的に融資することにより、中小企業者の健全な育成と振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証の対象となる業種を営むものをいう。

(1) 資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

(2) 資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、卸売業、サービス業又は小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

2 この条例において「特定金融機関」とは、市長が、あきる野市中小企業振興資金(以下「資金」という。)の預託契約をした銀行及びその他の金融機関をいう。

(平23条例19・全改)

(資金の総額)

第3条 市長は、特定金融機関に予算の定める範囲内の金額を預託する。

2 市長は、特定金融機関と協議のうえ、資金の総額を定めるものとする。

(償還方法の特例)

第4条 資金の融資を受けた者が災害その他特別の事情により償還が困難になった場合、市長は、特定金融機関と協議のうえ、償還方法を変更することができる。

(損失補償)

第5条 災害その他特別の事情により借受人及び連帯保証人が債務の償還ができない場合、市長は、当該金融機関に対して損失補償することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市中小企業振興資金融資条例(昭和53年秋川市条例第8号)又は五日市町中小企業振興資金融資基金条例(昭和49年五日市町条例第37号)の規定に基づきなされた融資、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市中小企業振興資金融資条例

平成7年9月1日 条例第110号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成7年9月1日 条例第110号
平成12年3月31日 条例第28号
平成18年9月28日 条例第27号
平成23年12月16日 条例第19号