○あきる野市ファーマーズセンターの設置及び管理に関する条例
平成7年9月1日
条例第107号
(設置)
第1条 農業経営者の所得の安定、農業従事者の確保育成、地域産業の総合的な振興及びレクリエーション農園の推進を図り、もって地域住民等との交流の拠点とするため、あきる野市ファーマーズセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 秋川ファーマーズセンター
位置 あきる野市二宮811番地
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 農畜産物の生産及び流通の向上に関すること。
(2) 地域産業との相互協力による販売行為に関すること。
(3) 農業従事者の相談に関すること。
(4) 市民農園に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務に関すること。
(平17条例17・全改)
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平17条例17・全改)
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までの範囲内で市長が定める。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平17条例17・全改)
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用させないものとする。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(平17条例17・全改)
(センターの管理)
第7条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平17条例17・追加)
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に規定する業務に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(平17条例17・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第9条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。
(平17条例17・追加)
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、センターの施設、設備、資料等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17条例17・追加)
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、本則に4条を加える改正規定(第9条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。