○あきる野市ファーマーズセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日

条例第107号

(設置)

第1条 農業経営者の所得の安定、農業従事者の確保育成、地域産業の総合的な振興及びレクリエーション農園の推進を図り、もって地域住民等との交流の拠点とするため、あきる野市ファーマーズセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 秋川ファーマーズセンター

位置 あきる野市二宮811番地

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 農畜産物の生産及び流通の向上に関すること。

(2) 地域産業との相互協力による販売行為に関すること。

(3) 農業従事者の相談に関すること。

(4) 市民農園に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務に関すること。

(平17条例17・全改)

(休館日)

第4条 センターの休館日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平17条例17・全改)

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までの範囲内で市長が定める。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平17条例17・全改)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用させないものとする。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。

(平17条例17・全改)

(センターの管理)

第7条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平17条例17・追加)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に規定する業務に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(平17条例17・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第9条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。

2 第7条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例17・追加)

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、センターの施設、設備、資料等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条例17・追加)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成12年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、本則に4条を加える改正規定(第9条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

あきる野市ファーマーズセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日 条例第107号

(平成18年4月1日施行)