○あきる野市農業会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年9月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市農業会館の設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第106号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平12規則37・平12規則51・平23規則23・一部改正)
(使用の承認)
第3条 市長は、使用の承認をしたときは、あきる野市農業会館使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付する。
(平12規則37・全改)
(使用料の減免)
第4条 条例第6条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除
(2) 市内の農業振興団体が使用するとき 免除
(3) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除
(4) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除
(5) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除
(6) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)
2 使用者は、前項の規定により使用料の減免の取扱いを受けようとするときは、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書を使用者に交付する。
(平12規則37・追加、平12規則51・平26規則12・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責によらない理由により使用することができないとき 全額
(2) 市長が公益上その他やむを得ない理由により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたとき 全額
(3) 使用者が使用を開始する日の14日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額
(4) 使用者が使用を開始する日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50
(平12規則37・追加、平12規則51・一部改正)
(設備の変更禁止)
第6条 使用者は、農業会館に特別の施設をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平12規則37・旧第4条繰下・一部改正)
(使用者の義務)
第7条 使用者は、市長の指示に従わなければならない。
(平12規則37・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年規則第37号)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市農業会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第4条関係)
(平12規則37・全改)
略
様式第2号(第3条、第4条関係)
(平12規則37・全改)
略