○あきる野市農業会館の設置及び管理に関する条例
平成7年9月1日
条例第106号
(設置)
第1条 農業経営の安定、農家生活の向上及び住民福祉の増進に寄与するためあきる野市農業会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 農業会館
位置 あきる野市平沢300番地2
(管理)
第3条 会館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 会館を使用しようとする者は、別に定める申請書により、市長の承認を受けなければならない。
(平12条例53・一部改正、平12条例68・旧第5条繰上)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(平12条例53・一部改正、平12条例68・旧第6条繰上、平17条例16・一部改正)
(使用料)
第6条 会館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
(平12条例53・全改、平12条例68・旧第7条繰上)
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由によるとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(平12条例53・旧第9条繰上・一部改正、平12条例68・旧第8条繰上)
(使用期間)
第8条 会館は、同一の者が引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(平12条例53・旧第10条繰上・一部改正、平12条例68・旧第9条繰上、平17条例16・一部改正)
(使用時間)
第9条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平12条例53・旧第11条繰上・一部改正、平12条例68・旧第10条繰上、平17条例16・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用を中止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平12条例53・旧第12条繰上・一部改正、平12条例68・旧第11条繰上、平17条例16・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
2 前条の規定により、使用を中止させられ、又は使用の承認を取り消されたときもまた同様とする。
(平12条例53・旧第13条繰上、平12条例68・旧第12条繰上)
(損害賠償)
第12条 使用者は、会館及び付帯設備等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(平12条例53・旧第14条繰上、平12条例68・旧第13条繰上、平17条例16・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平12条例53・旧第15条繰上、平17条例16・旧第14条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第53号)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前のあきる野市農業会館の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平12条例53・全改、平12条例68・一部改正)
施設区分 | 使用単位 | 使用料 |
展示室 | 1時間 | 400円 |
会議室 | 1時間 | 400円 |
研修室 | 1時間 | 400円 |
集会室 | 1時間 | 500円 |
備考
1 施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)の30分に相当する額とする。
2 商行為で使用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍に相当する額とする。この場合において、延長使用料は、30分につき当該額の30分に相当する金額とする。