○あきる野市あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第81号

(指導)

第2条 条例第4条に規定する指導は、次の各号によるものとする。

(1) 公共的な一時利用の指導

(2) 市所有の草刈機の使用

(3) 適正な管理者の斡旋

(4) 雑草、危険物等の除去を行う者の斡旋

(5) その他適正な管理をするための指導

(勧告)

第3条 条例第4条の規定に基づく勧告は、危険な状態の除去に関する勧告書(様式第1号)によるものとする。

(措置命令)

第4条 条例第5条の規定に基づく危険な状態の除去の命令は、危険な状態の除去命令書(様式第2号)によるものとし、その除去期限は、命令の日から30日以内とする。

(身分証明書)

第5条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、あき地立入調査員証(様式第3号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市あき地の管理の適正化に関する条例施行規則(昭和51年秋川市規則第10号)の規定に基づきなされた処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

あきる野市あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第81号

(平成7年9月1日施行)