○あきる野市あき地の管理の適正化に関する条例

平成7年9月1日

条例第98号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の適正な管理を行うことにより、良好な生活環境を保全し、もって健康で安全かつ快適な市民生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) 雑草等 雑草及びこれに類したかん木並びにこれらの枯草をいう。

(3) 危険な状態 雑草等が繁茂若しくは密集し、又は事故発生の要因となるような危険物その他の廃棄物が管理されないまま放置されているため、火災、犯罪、害虫の発生等生活環境を著しく損なうような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が危険な状態にならないよう常に適正に管理しなければならない。

(指導、勧告)

第4条 市長は、あき地が危険な状態になるおそれがあると認めるときは、当該あき地の管理について、所有者等に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第5条 市長は、あき地が適正に管理されず、危険な状態にあると認めるときは、所有者等に対し、期限を定めて危険な状態の除去を命ずることができる。

(代執行)

第6条 市長は、前条の規定による措置命令を受けた所有者等が履行期限を過ぎてもなおこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該あき地の危険な状態を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を所有者等から徴収することができる。

(立入調査)

第7条 市長は、前3条の規定による指導、勧告又は措置命令若しくは代執行を行うため必要があると認めるときは、市職員を当該あき地へ立ち入らせて調査をさせ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の秋川市あき地の管理の適正化に関する条例(昭和51年秋川市条例第24号)の規定に基づきなされた処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

あきる野市あき地の管理の適正化に関する条例

平成7年9月1日 条例第98号

(平成7年9月1日施行)