○あきる野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成12年あきる野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 条例第5条第1項に規定する許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、別に定める書類及び図面を提出し、市長と協議するものとする。
(事前公開)
第3条 条例第4条第2項に規定する事前公開は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 事業概要を記した標識の設置
(2) 地元町内会・自治会に対する事前説明会の開催
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 事業主と土地所有者との土地の埋立て等に関する契約書
(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)
(5) 位置図(縮尺2,500分の1)
(6) 土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)
(7) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(8) 計画平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(9) 土量計算書
(10) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(11) 計画排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(12) 調整池平面図及び構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(13) 流量計算書
(14) 放流許可書の写し
(15) 道路及び水路境界確定図の写し
(16) 道路及び水路占用許可書の写し
(17) 農地法(昭和27年法律第229号)、森林法(昭和26年法律第249号)その他法令の許可又は届出を必要とする場合は、当該許可書又は届出を受理した旨を証する書類の写し
(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
2 前項に規定する書類及び図面のうち市長が特に必要ないと認めるものについては、省略することができる。
(平12規則48・平17規則5・一部改正)
(許可又は不許可の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。
3 市長は、農地に係る第1項の規定による決定をする場合においては、あきる野市農業委員会と協議するものとする。
4 市長は、第1項の規定による決定をする場合においては、事業区域の全部又は一部が属する地元町内会・自治会の同意を求めるものとする。
(平12規則48・一部改正)
(報告の徴収)
第14条 条例第21条に規定するその他必要な事項は、土砂等の土質分析結果及び水質検査結果とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
施行基準
第1 共通基準
1 周辺対策
(1) 埋立地からの侵出水等により、水質汚濁が生じないよう対策を講ずること。
(2) 粉じん、騒音、振動の防止対策及び土砂等の流出の防止対策を講ずること。
(3) 周辺の生活環境を損なわないようにすること。
2 作業時間等
(1) 作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとすること。
(2) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までは、原則として作業を行わないこと。
(3) 前2号の規定にかかわらず緊急を要する作業が発生したとき、又は関係機関から作業時間等について特に指示があったときは、事業区域周辺及び搬入路の沿道の住民に周知を図り理解を求めて搬入すること。
3 交通対策
(1) 搬入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。
(2) 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯における搬入車両の通行禁止等必要な措置を講ずること。
(3) その他搬入路の状況に応じ関係機関と協議し、通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。
4 安全対策
(1) 事業区域内にみだりに人が立ち入るのを防止するため、原則として当該事業区域の全周囲に囲いを設けること。
(2) 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。
(3) 出入口は、原則として1か所とし、当該出入口の構造は、施錠できるものとすること。
5 保安距離
事業区域と隣接地の距離は、災害時に備え、十分な保安距離をとること。
6 事故対策
(1) 市民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。
(2) 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないよう、必要に応じて事前調査を行う等適切な防護の措置を講ずること。
(3) 工事施行中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等必要な措置を講ずるとともに事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。
7 防災対策
(1) 工事施行中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。
(2) 万一災害が発生した場合は、責任をもって解決に当たること。
8 緑化対策
工事完了後、粉じん防止と併せ、土地の現況又は地目に即した植栽等を行うこと。
9 記録及び写真
工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了等それぞれの時点で写真撮影を行い、これを編集して工事完了時に提出すること。
第2 技術基準
1 埋立て及び盛土工
(1) 埋立て及び盛土の斜面勾配は、30度以下とすること。
(2) 埋立て及び盛土工事を行うときは、良質土をもって厚さ20~30センチメートルごとに十分転圧し、締め固めること。
(3) 埋立て及び盛土工事を行うときは、状況に応じて有孔暗渠を設置し、草木等がある場合は、すべて伐採除根すること。
(4) 斜面状の地盤の上に盛土をするときは、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないよう原地盤には段切りをすること。
(5) 高さ3メートル以上の埋立て及び盛土により斜面が生ずるときは、3メートルごとに幅1.5メートル以上の犬走りを設けること。
(6) 埋立て及び盛土の高さは、事業区域の規模及び地形の状態等を勘案したものとすること。
(7) 犬走り及び土羽尻りには、雨水その他の地表水を排除するための排水施設を設置するとともに、当該施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。
(8) 斜面の崩壊を防止するため、筋芝埋込、シガラによる土留、吹付植生工等を行い、特に法肩の処理については、十分注意すること。
(9) 斜面上端に続く地盤面の排水は、斜面方向へ流さないよう、反対方向に勾配をとること。この場合において、当該地盤面の勾配は、2パーセント以上とすること。
(10) 法高が3メートル以上の場合においては、危険防止のため、原則として落石防止柵を設けること。
2 切土工
(1) 切土の斜面勾配は、原則として35度以下とする。ただし、土質、地形等を十分に考慮すること。
(2) 切土を行ったときは、その土質に応じた張芝工、種子吹付工、播種工等の斜面安定策を講ずること。
(3) 高さが5メートル以上の切土が生ずるときは、高さ5メートルごとに幅1.5メートル以上の犬走りを設けること。
(4) 切土の高さは、事業区域の規模及び地形の状態等を勘案したものとすること。
(5) 犬走り及び土羽尻りには、雨水その他の地表水を排除するための排水施設を設置するとともに、当該施設が土砂等によって埋まらないよう措置すること。
(6) 自然がけをがけ途中で切土するときは、切土をした後の表面に雨水その他の地表水が流れないよう措置すること。
(7) 危険防止のため、原則として落石防止柵を設けること。
3 排水施設
(1) 埋立て及び盛土等を施行する場合には、雨水及びその他の地表水を排除することができるよう必要な排水施設を設置すること。
(2) 排水施設は、その管渠等の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとすること。
4 調整池
事業区域の規模及び地形の状態等を勘案し、必要に応じて調整池を設置すること。
5 排水路
(1) 下流水路及び放流先水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案の上、埋立て等による影響が及ぶ範囲まで必要な措置を講ずること。
(2) 現況排水先以外の水路へ放流する場合は、その水路の排水能力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討の上、必要な措置を講ずること。
(3) 放流先水路が土砂、ごみ等により、流水阻害されている場合は、放流による影響範囲まで浚渫等の措置を講ずること。
(4) 放流については、関係権利者と十分に協議すること。
6 擁壁工
(1) 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り又は間知石練積造り等とすること。
(2) 水路、河川及び田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河床等から根入れ深さ等について、十分安全性を確かめること。
(3) 鉄筋コンクリート造り又は無筋コンクリート造りの擁壁を設置するときは、構造計算により、その安全性を確かめること。
(4) 擁壁の高さは、原則として1.8メートル以下とすること。
様式第1号(第4条関係)
(平12規則48・平17規則5・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
(平17規則14・平28規則9・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
(平17規則14・平28規則9・一部改正)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
略
様式第8号(第10条関係)
略
様式第9号(第11条関係)
略
様式第10号(第11条関係)
略
様式第11号(第12条関係)
略
様式第12号(第13条関係)
略
様式第13号(第15条関係)
略