○あきる野市高齢者在宅サービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成7年9月1日
条例第81号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定に基づき、老人福祉の増進を図るため、あきる野市高齢者在宅サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サービスセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(業務)
第3条 サービスセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者の心身機能の維持向上及び自立生活の援助に関すること。
(2) 在宅高齢者を看護する家族の介護負担の軽減を図るための指導、研修等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務に関すること。
(平17条例20・一部改正)
(休館日)
第4条 サービスセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平17条例20・全改)
(利用時間)
第5条 サービスセンターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平17条例20・全改)
(サービスセンターの管理)
第6条 サービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平17条例20・全改)
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に規定する業務に関すること。
(2) サービスセンターの維持管理に関すること。
(平17条例20・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。
(平17条例20・追加)
(設備の変更禁止)
第9条 利用者は、サービスセンターに特別の設備をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17条例20・追加)
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、サービスセンターの利用を終了したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
(平17条例20・追加)
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、サービスセンターの施設、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平17条例20・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の公告があった日の翌日(平成12年3月18日)から施行する。
附則(平成12年条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、本則に5条を加える改正規定(第8条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平11条例15・平12条例1・一部改正)
名称 | 位置 |
萩野センター | あきる野市雨間533番地1 |
開戸センター | あきる野市渕上332番地1 |
五日市センター | あきる野市舘谷台17番地 |