○あきる野市高齢者在宅サービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日

条例第81号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定に基づき、老人福祉の増進を図るため、あきる野市高齢者在宅サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 サービスセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者の心身機能の維持向上及び自立生活の援助に関すること。

(2) 在宅高齢者を看護する家族の介護負担の軽減を図るための指導、研修等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務に関すること。

(平17条例20・一部改正)

(休館日)

第4条 サービスセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平17条例20・全改)

(利用時間)

第5条 サービスセンターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平17条例20・全改)

(サービスセンターの管理)

第6条 サービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平17条例20・全改)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に規定する業務に関すること。

(2) サービスセンターの維持管理に関すること。

(平17条例20・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。

2 第6条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例20・追加)

(設備の変更禁止)

第9条 利用者は、サービスセンターに特別の設備をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例20・追加)

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、サービスセンターの利用を終了したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(平17条例20・追加)

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、サービスセンターの施設、設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条例20・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の前日までに、合併前の秋川市高齢者在宅サービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年秋川市条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の公告があった日の翌日(平成12年3月18日)から施行する。

(平成12年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、本則に5条を加える改正規定(第8条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平11条例15・平12条例1・一部改正)

名称

位置

萩野センター

あきる野市雨間533番地1

開戸センター

あきる野市渕上332番地1

五日市センター

あきる野市舘谷台17番地

あきる野市高齢者在宅サービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日 条例第81号

(平成18年4月1日施行)