○あきる野市五日市会館条例施行規則

平成7年9月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市五日市会館条例(平成7年あきる野市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則18・一部改正)

(休館日)

第2条 五日市会館(以下「会館」という。)の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平23規則18・追加)

(使用の申請)

第3条 条例第2条の規定により、会館を使用しようとする者は、五日市会館使用申請書兼使用料減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、ホールを使用しようとするときは使用日の属する月の12月前の月の初日から当日まで、第1控室又は第2控室を使用しようとするときは使用日の属する月の3月前の月の初日から当日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、ホールと併せて第1控室又は第2控室を使用しようとするときは、使用日の属する月の12月前の月の初日から当日までとする。

(平12規則33・平22規則15・一部改正、平23規則18・旧第2条繰下・一部改正)

(使用の承認)

第4条 使用の承認は、申請書の提出の順序による。ただし、同時に提出があったときは、協議又はくじにより決めるものとする。

2 市長は、会館の使用の承認をしたときは、五日市会館使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付する。

(平23規則18・全改)

(使用承認の変更等)

第5条 会館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、五日市会館使用承認事項変更・取消申請書(様式第3号)に使用料の領収書その他必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用承認事項の変更又は使用の取消しを承認したときは、五日市会館使用承認事項変更・取消承認書(様式第4号)を使用者に交付する。

3 前項の使用承認事項の変更又は使用の取消しに伴う使用料の精算は、次のとおりとする。

(1) 不足額については、使用料の納入に準じて納入しなければならない。

(2) 超過額については、条例第8条ただし書に該当するときは還付するものとする。

(平23規則18・追加)

(使用承認の取消し等)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により、使用の承認の取消し又は使用の停止の決定をしたときは、五日市会館使用承認取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知をするものとする。

(平23規則18・旧第5条繰下・一部改正)

(備品類の使用料)

第7条 条例第7条第1項に規定する備品類の使用料は、別表第1のとおりとする。

(平13規則32・追加、平23規則18・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第2項に規定する使用料の減免は、別表第2のとおりとする。

2 使用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書を使用者に交付する。

(平12規則33・全改、平13規則32・旧第6条繰下・一部改正、平23規則18・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他の事故により、会館を使用することができなくなったとき 全額

(2) 管理上特に必要があるため、市長が使用を取り消したとき 全額

(3) 使用者の責めに帰することができない理由により、会館を使用することができないとき 全額

(4) 使用者が使用する日の14日前までに使用の取消しを申請したとき 全額

(5) 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申請したとき 100分の50(備品類の使用料にあっては、全額)

(平12規則33・全改、平13規則32・旧第7条繰下、平23規則18・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の還付請求)

第10条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、五日市会館使用料還付請求書(様式第6号)に使用料の領収書を添えて、市長に請求しなければならない。

(平23規則18・追加)

(使用者等の遵守事項)

第11条 市長は、会館の使用者又は入場者の遵守事項を定め、会館の管理上必要があると認めるときは、当該使用者又は入場者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(平23規則18・追加)

(入場者の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(平13規則32・旧第9条繰下、平18規則11・一部改正、平23規則18・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平23規則18・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の五日市町民会館条例施行規則(昭和60年五日市町規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第33号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市五日市会館条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年規則第32号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市五日市会館条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市五日市会館条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第7条関係)

(平13規則32・追加、平23規則18・一部改正)

施設区分

品名

使用料

ホール

ピアノ

1回につき 2,000円

別表第2(第8条関係)

(平12規則33・追加、平13規則32・旧別表・一部改正、平18規則11・平23規則18・平26規則12・一部改正)

1 第1控室及び第2控室

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除

(2) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除

(3) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除

(4) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除

(5) 市内の小・中学生が学校のクラブ活動又は部活動で使用するとき 免除

(6) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

2 ホール(備品類を含む。)

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除

(2) 市内の小・中学生が学校のクラブ活動又は部活動で使用するとき 免除

(3) あきる野市又はあきる野市教育委員会が後援する事業に使用するとき 減額(100分の50)

(4) 市内の社会教育関係団体が入場料の類の料金を徴収しないでホールを使用するとき 減額(100分の50)

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

様式第1号(第3条、第8条関係)

(平23規則18・全改)

 略

様式第2号(第4条、第8条関係)

(平23規則18・全改)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平23規則18・追加)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平23規則18・追加)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平23規則18・追加、平28規則9・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平23規則18・追加、令3規則23・一部改正)

 略

あきる野市五日市会館条例施行規則

平成7年9月1日 規則第51号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 規則第51号
平成12年6月27日 規則第33号
平成13年12月20日 規則第32号
平成18年3月29日 規則第11号
平成22年5月21日 規則第15号
平成23年11月21日 規則第18号
平成26年9月1日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年11月15日 規則第23号