○あきる野市五日市会館条例
平成7年9月1日
条例第69号
(設置)
第1条 福祉の増進と社会教育の振興を図り、市民の生活文化の向上に寄与するため、五日市会館(以下「会館」という。)をあきる野市五日市412番地に設置する。
(使用の承認)
第2条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に条件を付し、又は制限を加えることができる。
(平12条例49・一部改正)
(使用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とするものであるとき。
(3) 施設又は附属設備若しくは物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用を不適当と認めるとき。
(平18条例6・一部改正)
(使用期間)
第4条 会館は、同一人が3日以上引き続き使用することができない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平18条例6・一部改正)
(使用時間)
第5条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用承認の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の場合において、会館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
(平12条例49・平18条例6・一部改正)
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
(平12条例49・全改)
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由によるとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(平12条例49・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、承認を受けた目的以外に会館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備変更等の禁止)
第10条 使用者は、会館の設備を変更し、又は特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、会館の使用を終わったとき、又は第6条の規定により使用を停止されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用に際し施設及び付属設備等に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第49号)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前のあきる野市五日市会館条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平12条例49・旧別表第1・全改、平13条例25・平18条例6・一部改正)
施設区分 | 使用単位 | 使用料 | |
第1控室 | 1時間 | 300円 | |
第2控室 | 1時間 | 300円 | |
ホール |
| 月曜日から金曜日まで | 土曜日、日曜日及び休日 |
午前(午前9時から正午まで) | 4,800円 | 6,000円 | |
午後(午後1時から午後5時まで) | 8,000円 | 10,000円 | |
夜間(午後6時から午後10時まで) | 9,600円 | 12,000円 | |
備品類の使用料は、規則で定める額とする。 |
備考
1 第1控室及び第2控室(以下「控室」という。)を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)の30分に相当する額とする。
2 ホールの午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。
3 前項の規定にかかわらず、ホールを使用する場合において、使用の当日、施設を延長して使用する場合における延長使用料は、午前の使用単位を超えて使用するときは午後の使用料を、午後の使用単位を超えて使用するときは夜間の使用料を基本として、1時間につきそれぞれ当該使用料の1時間に相当する額とする。
4 ホールを使用する場合において、準備のため使用単位の2分の1以内を使用するときの使用料は、基本使用料の100分の50に相当する額とする。
5 入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合における控室の使用料は、基本使用料の3倍に相当する額とし、ホールの使用料は、基本使用料の2倍に相当する額とする。この場合において、延長使用料は、30分につきそれぞれ当該額の30分に相当する額とする。
6 ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の100分の50に相当する額とする。