○あきる野市福祉事務所処務規程

平成7年9月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、あきる野市福祉事務所(以下「所」という。)の組織及び事務の分掌等について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の範囲)

第2条 所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第6項の規定に基づく事務及び市長が必要と認める社会福祉に関する事務をつかさどる。

(平12訓令6・平20訓令1・一部改正)

(組織)

第3条 所に次の課を置く。

福祉総務課

生活福祉課

障がい者支援課

高齢者支援課

子ども政策課

子ども家庭支援センター

保育課

(平15訓令1・平17訓令4・平20訓令1・平27訓令1・平29訓令2・令2訓令3・一部改正)

(職の設置)

第4条 所に次の職員を置く。

所長

課長

係長

社会福祉主事

2 前項に掲げるもののほか、市長は必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、職務の適正、円滑な遂行に努め、所属職員を指揮監督しなければならない。ただし、所長の事務を2人以上の者で分担する場合においては、あらかじめ指定された職務を担当するものとする。

2 課長は、上司の命を受け、所管業務の直接の遂行者として、課の分掌事務を掌理し、所管業務の能率的な遂行に努め、職員を指揮監督しなければならない。

3 係長は、上司の命を受け、所管業務の直接の遂行者として、分掌事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

4 社会福祉主事は、上司の命を受け、法第18条第4項に規定する業務に従事する。

5 前各項に掲げる者以外の職員は、上司の命を受け、担当業務を処理する。

(平27訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第6条 課及び係の事務分掌は、あきる野市組織規則(平成7年あきる野市規則第2号)に規定する健康福祉部及び子ども家庭部の所管する事項のうちあきる野市福祉事務所長委任規則(平成12年あきる野市規則第21号。以下「委任規則」という。)に定めるものとする。

2 委任規則に規定する福祉事務所長に委任する事務は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる課の職務を担当するものとする。

(1) 健康福祉部長 福祉総務課、生活福祉課、障がい者支援課及び高齢者支援課

(2) 子ども家庭部長 子ども政策課、子ども家庭支援センター及び保育課

(平18訓令2・平20訓令1・平27訓令1・平29訓令2・令2訓令3・一部改正)

(所長の決定事案)

第7条 所長の決定事案は、次のとおりとする。

(1) 委任規則により所長に委任された事務(以下「委任事務」という。)に係る方針の決定に関すること。

(2) 委任事務に係る重要かつ異例な事項に関すること。

(課長の決定事案)

第8条 課長の決定事案は、前条に規定するもの以外の委任事務に係る処分等に関すること。

(準用)

第9条 前2条に掲げるもののほか所の事案の決定については、あきる野市事案決定規程(平成7年あきる野市訓令第3号。以下「決定規程」という。)を準用する。この場合において、決定規程中「部長」とあるのは「福祉事務所長」と読み替えるものとする。

(報告)

第10条 所長は、委任規則に定める事務の処理結果を適宜市長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成15年訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市福祉事務所処務規程

平成7年9月1日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第21号
平成12年6月27日 訓令第6号
平成15年3月10日 訓令第1号
平成17年3月30日 訓令第4号
平成18年3月15日 訓令第2号
平成20年3月28日 訓令第1号
平成27年3月30日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第3号