○あきる野市福祉事務所長委任規則
平成12年3月31日
規則第21号
あきる野市福祉事務所長委任規則(平成7年あきる野市規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令の定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部をあきる野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に関する委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び必要な助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の7第1項及び第2項(法第55条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(10) 法第55条の8第1項及び第2項に規定する被保護者健康管理支援事業に関すること。
(11) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。
(12) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。
(13) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(14) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(15) 法第77条の2第1項に規定する急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者からの費用の徴収に関すること。
(16) 法第78条第1項に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用等の徴収に関すること。
(17) 法第78条の2第1項に規定する保護金品からの徴収金の徴収に関すること。
(18) 法第80条に規定する保護金品の返還免除に関すること。
(19) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
2 法第55条の4第2項及び第55条の5第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(2) 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(3) 法第55条の6に規定する就労自立給付金及び進学・就職準備給付金に係る報告の請求に関すること。
(4) 法第78条第3項に規定する不正な手段により就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用等の徴収に関すること。
(5) 法第78条の2第2項に規定する就労自立給付金からの徴収金の徴収に関すること。
(平26規則10・平30規則13・平30規則18・令3規則18・令6規則23・一部改正)
(児童福祉法に関する委任事務)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第22条に規定する助産施設への入所に関すること。
(2) 法第23条に規定する母子生活支援施設への入所に関すること。
(3) 法第24条に規定する保育の利用に関すること。
(4) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。
(平19規則15・平27規則13・一部改正)
(身体障害者福祉法に関する委任事務)
第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第16条第4項に規定する通知に関すること。
(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(3) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 法第23条に規定する売店設置に係る協議、調査及び措置に関すること。
(5) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(平15規則10・平19規則15・平24規則8・一部改正)
(地方自治法に関する委任事務)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所又は入所の委託に関すること。
(2) 老人福祉法第11条第1項第3号に規定する養護受託者への委託に関すること。
(3) 老人福祉法第11条第2項に規定する葬祭又は葬祭の委託に関すること。
(4) 老人福祉法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(5) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(6) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(8) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第24項に規定する自立支援医療のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療の事務に関すること。
(10) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項に規定する支援給付(同法第15条第3項において準用する配偶者支援金の支給を含む。)に関すること。
(11) 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号。以下この条において「条例」という。)第2条の表23の項に規定する母子及び父子福祉資金の貸付及び償還に関すること。
(12) 条例第2条の表24の項に規定する女性福祉資金の貸付及び償還に関すること。
(平15規則10・旧第6条繰上・一部改正、平18規則23・平19規則15・平20規則23・平23規則19・平25規則21・平26規則13・平26規則20・平30規則7・一部改正)
(委任事務の分担)
第6条 この規則により福祉事務所長に委任された事務を2人以上の者で分担する場合におけるそれぞれの分担事務については、別に定める。
(平27規則4・追加)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中あきる野市児童育成手当条例施行規則第7条第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条中あきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第3条中あきる野市福祉事務所長委任規則第5条第9号の改正規定(「第5条第23項」を「第5条第22項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成30年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。