○あきる野市青少年委員の設置及び委員の報酬に関する条例
平成7年9月1日
条例第58号
(設置)
第1条 青少年教育の振興のため、あきる野市青少年委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 青少年の余暇指導に関すること。
(2) 青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(4) 官公署、学校及び青少年団体相互の連絡に関すること。
(5) その他青少年教育の振興に関すること。
(委員の選任)
第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ、相当な実績をあげつつある者のうちからあきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、18人以内とする。
(平10条例18・一部改正)
(解嘱)
第5条 委員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 自己の便宜により解嘱を申出たとき。
(2) 第2条に規定する職務の実績が良好と認められないとき。
(3) 刑事事件に関して起訴されたとき。
(4) 教育委員会の都合により、設置の必要がなくなったとき。
(5) その他教育委員会が委嘱を解くことを適当と認めたとき。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。
(委員の報酬及びその支給方法)
第7条 委員の報酬及びその支給方法については、あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。