○あきる野市教育委員会事務局処務規則

平成7年9月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、あきる野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則6・令2教委規則2・一部改正)

(組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時の組織を置くことができる。

教育部

教育総務課

教育総務係、教育施設係、学務係、学校給食センター建設準備係

指導室

指導係、教職員係

学校給食課

秋川学校給食センター係、五日市学校給食センター係

生涯学習推進課

生涯学習係、文化財係、公民館係

スポーツ推進課

スポーツ推進係

2 あきる野市教育相談室は、教育部指導室に属する。

3 あきる野市図書館、あきる野市公民館、あきる野市民文化ホール及びあきる野市産業文化複合施設は、教育部に属する。

(平8教委規則1・平11教委規則3・平12教委規則4・平13教委規則7・平15教委規則3・平17教委規則3・平18教委規則2・平20教委規則1・平21教委規則3・平22教委規則2・平23教委規則2・平24教委規則1・平25教委規則4・平26教委規則1・平29教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条第1項に規定する課及び室並びに係の事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

(平17教委規則3・平20教委規則1・平22教委規則2・令2教委規則2・一部改正)

(職制)

第4条 部に部長、課に課長、室に室長、係に係長を置く。

2 必要に応じ、課に課長補佐、室に室長補佐、係に主任又は技能主任を置くことができる。

3 臨時又は特別の事務を処理させるなど、その他必要に応じ、担当部長、担当課長、主査又は技能長を置くことができる。

4 担当部長は部長相当職、室長及び担当課長は課長相当職、主査及び技能長は係長相当職とする。

(平13教委規則1・平17教委規則3・平22教委規則2・平23教委規則2・一部改正)

(職務及び権限)

第5条 部長は、教育長の命を受け、常に組織全体の経済性を考慮し、総合的に行政運営の適正、円滑な遂行に努めなければならない。

2 担当部長は、教育長の特命を受け、特に重要な事務事業又は専門的業務の遂行者として、当該業務の適正な管理執行に努めなければならない。

3 課長又は室長は、所管業務の直接の遂行者として、上司の命を受け、常に行政運営の経済性を考慮し、所管業務の能率的な遂行に努めなければならない。

4 担当課長は、特命業務の遂行者として上司の命を受け、当該業務の適正な管理執行に努めなければならない。

5 課長補佐又は室長補佐は、上司の命を受け、課長又は室長を補佐しなければならない。

6 係長は、所管事務の直接の遂行者として、上司の命を受け、事務の適正かつ迅速な管理執行に当たらなければならない。

7 主査は、特命業務の直接の遂行者として、上司の命を受け、事務の適正かつ迅速な管理執行に当たらなければならない。

8 技能長は、業務の直接の遂行者として、上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を生かし、当該業務の適正かつ迅速な管理執行に当たらなければならない。

9 主任又は技能主任は、上司の命を受け、高度な知識又は経験を生かし、担当事務を処理しなければならない。

10 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(平13教委規則1・平17教委規則3・平22教委規則2・平23教委規則2・一部改正)

(文書の取扱い)

第6条 事務局の文書取扱いについては、あきる野市文書管理規程(平成7年あきる野市訓令第5号)を準用する。

(平27教委規則6・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 職員に関し必要な事項については、市の例による。

(令2教委規則2・全改)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

この規則は、平成13年5月7日から施行する。

(平成13年教委規則第11号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市教育委員会公告式規則、あきる野市教育委員会会議規則、あきる野市教育委員会傍聴規則、あきる野市教育委員会事務局処務規則、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則及びあきる野市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前のあきる野市教育委員会公告式規則、あきる野市教育委員会会議規則、あきる野市教育委員会傍聴規則、あきる野市教育委員会事務局処務規則、あきる野市教育委員会教育長に対する事務委任規則及びあきる野市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20教委規則1・全改、平21教委規則3・平22教委規則2・平23教委規則2・平23教委規則4・平24教委規則1・平25教委規則4・平26教委規則1・平27教委規則1・平29教委規則1・平31教委規則1・令3教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

事務分掌

教育部

教育総務課

教育総務係

(1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。

(2) 教育委員会の条例、規則及び規程に関すること。

(3) 教育委員会の事務の管理執行状況の点検、評価及びその公表に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 公告式及び令達に関すること。

(6) 儀式及び表彰に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(8) 教育委員会の職員の人事及び服務に関すること。

(9) 教育予算編成の総括に関すること。

(10) 教育委員会の広報活動に関すること。

(11) 教育行政に係る相談に関すること。

(12) 部内の他の課に属さないこと。

(13) 課内の庶務に関すること。

教育施設係

(1) 学校施設の建設計画に関すること。

(2) 学校施設の維持及び管理に関すること。

(3) 教育委員会所管施設の営繕工事に関すること。

学務係

(1) 学校の設置及び廃止の手続に関すること。

(2) 学齢児童及び生徒の入学及び転学に関すること。

(3) 通常の学級の学級編制に関すること。

(4) 通学区域及び通学路に関すること。

(5) 学校保健及び学校安全に関すること。

(6) 児童及び生徒の扶助に関すること。

(7) 学校教育に係るICT環境等の整備及び管理に関すること。

(8) 学校事務職員及び学校用務員に関すること。

(9) 育英資金に関すること。

学校給食センター建設準備係

(1) 学校給食センターの建設に係る計画等及び事務に関すること。

(2) その他学校給食センターの建設準備に関すること。

指導室

指導係

(1) 教育計画及び教育課程に関すること。

(2) 学習指導及び生活指導に関すること。

(3) 学校行事及び校外学習に関すること。

(4) 教科用図書の採択及びその他の教材の取扱いに関すること。

(5) 特別支援教育に関すること。

(6) 特別支援学級の学級編制に関すること。

(7) 就学相談に関すること。

(8) 教育相談に関すること。

(9) 不登校児童及び不登校生徒の支援に関すること。

(10) 教職員の指導の補助に関すること。

(11) その他指導に関すること。

(12) 室内の庶務に関すること。

教職員係

(1) 教職員の任免、内申その他人事に関すること。

(2) 教職員の給与及び服務監督に関すること。

(3) 教職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) その他教職員に関すること。

学校給食課

秋川学校給食センター係

(1) 学校給食事業の企画運営に関すること。

(2) 学校給食センター運営協議会に関すること。

(3) 給食納付金に関すること。

(4) 学校給食に係る諸調査研究及び統計に関すること。

(5) 秋川学校給食センターの管理及び運営に関すること。

(6) 栄養管理及び栄養指導に関すること。

(7) 献立、調理及び配送に関すること。

(8) 給食用材料の調達及び管理に関すること。

(9) 衛生管理に関すること。

(10) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(11) 学校給食センターに係る経理に関すること。

(12) その他学校給食及び学校給食センターに関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

五日市学校給食センター係

(1) 五日市学校給食センターの管理及び運営に関すること。

(2) 栄養管理及び栄養指導に関すること。

(3) 献立、調理及び配送に関すること。

(4) 給食用材料の調達及び管理に関すること。

(5) 衛生管理に関すること。

(6) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(7) 学校給食センターに係る経理に関すること。

(8) その他学校給食センターに関すること。

生涯学習推進課

生涯学習係

(1) 生涯学習の総合的な計画及び調整に関すること。

(2) 社会教育事業の実施及び活動の奨励に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育関係団体等の育成及び援助に関すること。

(5) 二十歳を祝う会に関すること。

(6) 家庭教育の情報提供に関すること。

(7) 青少年施策に関すること。

(8) 青少年問題協議会に関すること。

(9) 青少年委員に関すること。

(10) 文化行政に関すること。

(11) 市民文化ホールの管理及び運営に関すること。

(12) 産業文化複合施設の管理及び運営に関すること。

(13) その他社会教育及び青少年健全育成に関すること。

(14) 課内の庶務に関すること。

文化財係

(1) 文化財に関すること。

(2) 五日市郷土館に関すること。

(3) 二宮考古館に関すること。

(4) 文化財保護審議会に関すること。

公民館係

(1) 公民館の主催事業に関すること。

(2) 公民館の公印の保管に関すること。

(3) 公民館の管理に関すること。

(4) 公民館の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(5) 芸術文化振興事業の実施に関すること。

(6) 生涯学習推進事業の実施に関すること。

(7) 利用団体等の連絡調整及び援助に関すること。

(8) その他公民館の目的を達成するため、必要な事務に関すること。

スポーツ推進課

スポーツ推進係

(1) スポーツ・レクリエーションの推進に関すること。

(2) スポーツ推進審議会に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) スポーツ大会等の開催及び奨励に関すること。

(5) 社会体育関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 社会体育施設の管理及び運営に関すること。

(7) 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関すること。

(8) その他スポーツ・レクリエーションに関すること。

あきる野市教育委員会事務局処務規則

平成7年9月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会規則第5号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成10年6月23日 教育委員会規則第5号
平成11年3月29日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成12年6月27日 教育委員会規則第7号
平成13年2月27日 教育委員会規則第1号
平成13年4月27日 教育委員会規則第7号
平成13年11月22日 教育委員会規則第11号
平成15年2月25日 教育委員会規則第3号
平成15年2月27日 教育委員会規則第4号
平成17年3月30日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年8月24日 教育委員会規則第4号
平成24年2月29日 教育委員会規則第1号
平成25年3月28日 教育委員会規則第4号
平成26年2月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月2日 教育委員会規則第1号
平成27年9月25日 教育委員会規則第6号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年2月13日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和4年2月18日 教育委員会規則第1号