○あきる野市職員互助会に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市職員互助会に関する条例(平成7年あきる野市条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。

(交付申請)

第2条 あきる野市職員互助会会長(以下「会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年度5月末日までに、あきる野市職員互助会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し市長に申請しなければならない。

(1) あきる野市職員互助会事業計画書

(2) あきる野市職員互助会理事及び評議員名簿

(3) あきる野市職員互助会歳入歳出予算書

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請書類を受けたときは、当該申請書類を審査し、適当と認めたときは、あきる野市職員互助会補助金交付決定通知書(様式第2号)により会長に通知する。

(交付請求)

第4条 会長は、前条の規定によるあきる野市職員互助会補助金交付決定通知書を受けたときは、あきる野市職員互助会補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第5条 市長は、前条の規定によるあきる野市職員互助会補助金交付請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第6条 会長は、交付決定に係る会計年度が終了したときは、あきる野市職員互助会事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し速やかに市長に提出しなければならない。

(1) あきる野市職員互助会事業報告書

(2) あきる野市職員互助会歳入歳出決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(関係書類の整理)

第7条 会長は、補助金に係る経費を明確にするため、関係書類及び帳簿を整理しておかなければならない。

(関係書類の調査)

第8条 市長は、必要と認めたときは、関係書類、帳簿等を調査することができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) あきる野市職員互助会(以下「互助会」という。)の運営及び事業が、条例に規定する目的に違反したとき。

(2) その他不正に使用されたとき。

(会計年度)

第10条 補助金に係る会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。

(委任)

第11条 互助会の運営について必要な事項は、市長が会長に委任し、会長が別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

あきる野市職員互助会に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第19号

(平成7年9月1日施行)