○あきる野市職員互助会に関する条例

平成7年9月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項及び職員の相互共済について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 あきる野市は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項及び職員の相互共済を実施するため、あきる野市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 互助会は、あきる野市職員をもって組織する。

(経費)

第4条 職員は、互助会の運営に充てるため、必要な範囲内において互助会費を負担するものとする。

2 あきる野市は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内において、互助会に補助金を交付するものとする。

(市長の権限)

第5条 市長は、互助会の業務を監督し、諸種の報告を求めることができる。

(事務の従事)

第6条 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において、あきる野市職員を互助会の事務に従事させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

あきる野市職員互助会に関する条例

平成7年9月1日 条例第18号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成7年9月1日 条例第18号