○あきる野市情報公開条例

平成9年12月24日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市政情報の公開(第5条―第11条の2)

第3章 救済手続及び救済機関(第11条の3―第13条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第14条―第14条の3)

第5章 雑則(第15条―第19条)

第6章 罰則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政情報の公開を求める市民の権利を保障することにより、市政運営の公開性の向上を図り、もって市政の運営内容を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民による市政の監視・参加の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 市政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 市政情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、市政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(平15条例1・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市政情報の公開を求める市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する市政情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより市政情報の公開を受けたものは、これによって得た市政情報をこの条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

第2章 市政情報の公開

(令2条例23・改称)

(市政情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対して市政情報の公開を請求することができる。

(令2条例23・全改)

(市政情報の公開の請求方法)

第6条 前条の規定により市政情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする市政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(令2条例23・一部改正)

(市政情報の公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、前条に規定する請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、公開の請求に係る市政情報を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条に規定する請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長する理由及び期間を記載した書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により市政情報を公開しない旨の決定(第10条の規定により公開の請求に係る市政情報の一部を公開しないこととする決定を含む。以下「非公開決定」という。)をするときは、第2項の規定による通知書に非公開の理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、非公開決定をする場合において、公開の請求に係る市政情報が、期間の経過によりその全部又は一部を公開することができる期日が明らかであるときは、その期日を第2項の規定による通知書に記載しなければならない。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る市政情報に実施機関及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(市政情報の公開の方法)

第8条 市政情報の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 市政情報の公開は、文書、図画又は写真にあっては閲覧又は写しの交付により、フィルムにあっては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録にあっては視聴、閲覧又は写しの交付でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、公開の請求に係る市政情報を直接公開することにより、当該市政情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該市政情報の写しにより公開することができる。

(平15条例1・令4条例27・一部改正)

(市政情報の公開義務)

第9条 実施機関は、市政情報の公開の請求があったときは、公開の請求に係る市政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、請求者に対し、当該市政情報を公開しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(令2条例23・全改)

(市政情報の一部公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る市政情報に、非公開情報とそれ以外の市政情報とが併せて記録されている場合において、非公開情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、非公開情報に係る部分を除いて、市政情報の公開をするものとする。

(令2条例23・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第11条 実施機関は、公開の請求に係る市政情報に非公開情報(第9条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該市政情報を公開することができる。

(令2条例23・全改)

(市政情報の存否に関する情報)

第11条の2 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る市政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該市政情報の存否を明らかにしないで、当該公開の請求を拒否することができる。

(令2条例23・追加)

第3章 救済手続及び救済機関

(平15条例1・旧第4章繰上)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第11条の3 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例10・追加、令2条例23・旧第11条の2繰下)

(審査請求に関する手続)

第12条 実施機関は、第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに次条に規定するあきる野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る市政情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該市政情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条例10・全改)

(あきる野市情報公開・個人情報保護審査会)

第13条 前条第1項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及びあきる野市個人情報保護条例(令和4年あきる野市条例第27号)第11条並びにあきる野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年あきる野市条例第14号)第46条第1項及び第51条の規定による諮問に応じて審議を行うため、あきる野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

3 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、第1項に規定する審議のため必要があると認める場合には、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例1・旧第19条繰上・一部改正、平17条例23・平28条例10・令4条例27・令5条例14・一部改正)

第4章 情報公開の総合的な推進

(平15条例1・旧第5章繰上)

(情報公開の総合的な推進)

第14条 実施機関は、この条例に定める市政情報の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(平15条例1・旧第20条繰上)

(市が出資等を行う法人の情報公開)

第14条の2 市が出資その他財政支出等を行う法人(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう協力を求めるものとする。

(平17条例23・追加)

(指定管理者の情報公開)

第14条の3 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、市の公の施設の指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう協力を求めるものとする。

(平17条例23・追加)

第5章 雑則

(平15条例1・旧第6章繰上)

(手数料等)

第15条 この条例の規定による市政情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により市政情報の写しの交付及び送付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平15条例1・旧第21条繰上・一部改正、令2条例23・一部改正)

(市政情報の検索資料の作成)

第16条 実施機関は、市政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(平15条例1・旧第22条繰上)

(実施状況の公表)

第17条 市長は、毎年1回、各実施機関が行った市政情報の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(平15条例1・旧第23条繰上)

(他の制度等との調整)

第18条 この条例は、他の法令等の規定により市政情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、市民の利用に供することを目的として作成し、又は取得した図書館等の図書、資料、刊行物等の公開については、適用しない。

(平15条例1・旧第24条繰上)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例1・旧第25条繰上)

第6章 罰則

(平17条例23・追加)

第20条 第13条第6項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例23・追加)

1 この条例は、平成10年12月1日から施行する。

2 この条例は、平成10年12月1日以降に作成し、又は取得した市政情報について適用し、同日前に作成し、又は取得した市政情報については、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前のあきる野市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により現にされている市政情報の公開の請求のうち、旧条例第7条第1項の規定による処分のなされていないものについては、この条例による改正後のあきる野市情報公開条例の規定を適用する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市情報公開条例

平成9年12月24日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開・情報管理
沿革情報
平成9年12月24日 条例第17号
平成15年3月26日 条例第1号
平成17年6月29日 条例第23号
平成28年3月29日 条例第10号
令和2年10月5日 条例第23号
令和4年12月20日 条例第27号
令和5年3月29日 条例第14号